○大田市営住宅家賃の催告及び家賃不払による明渡し請求手続規程

平成17年10月1日

告示第101号

(家賃の催告)

第1条 市営住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したときは、1月以上の期限を定め、催告書(様式第1号)によりその債務の履行を請求するものとする。

2 前項の手続は、毎月末の納入状況により翌月5日までに行うものとする。

(連帯保証人への通知)

第2条 前条の催告をするときは、その者との賃貸借契約の連帯保証人に対し通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(家賃不払いによる明渡し請求)

第3条 第1条の催告を受けた者で、災害その他特別の事由がなく、その指定期限までに滞納家賃の支払をしないときは、期限の翌日より1月以内の期限を定め市営住宅明渡し請求書(様式第3号)により当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

(履行しない場合の措置)

第4条 前条に規定する者が、当該市営住宅の明渡しをしない場合又は市営住宅の明渡しは履行したが滞納家賃の支払をしない場合は、議会の議決を経て、民事訴訟手続によりその履行を強制するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市営住宅家賃の催告及び家賃不払による明渡し請求手続規程

平成17年10月1日 告示第101号

(平成17年10月1日施行)