○大田市営住宅集会所管理要綱

平成17年10月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号)第3条に規定する共同施設のうち住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理については、この要綱の定めるところによる。

(使用目的)

第2条 集会所は、市営住宅入居者(以下「入居者」という。)の共同の福祉、厚生及び文化教養等の場として諸行事を行うために使用させるものとする。

(使用資格)

第3条 集会所の使用範囲は、原則として入居者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、その地域の住民に使用させることができる。

(使用制限)

第4条 集会所は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序及び善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 特定の団体又は個人が専ら営利を目的に使用しようとするとき。

(集会所の費用負担)

第5条 集会所の維持管理に必要な電気、ガス及び水道の使用料、汚物、ゴミ等の処理及び消毒に要する費用、集会所を使用するに必要な費用及びその他共益費はすべて使用者の負担とする。

(集会所の管理等)

第6条 集会所は、入居者の代表者を管理人とし、管理させるものとする。

2 管理人は、集会所の鍵の保管及び維持管理の任に当たり常に集会所を良好な状態で保持し、火災、盗難等の事故防止に努めなければならない。

(集会所の使用責任者等)

第7条 集会所の使用しようとする者(以下「使用責任者」という。)は、管理人の定めるところにより使用の許可を受けなければならない。

2 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の許可を得てこれを変更することができる。

3 集会所の使用者は、特に火気に注意するとともに高声、騒音を発する等付近の居住者に迷惑とならないよう注意しなければならない。

4 使用責任者は、集会所の建物及び備品を破損、滅失した場合は、管理人に届け出るとともに速やかに原形に復する費用を弁償しなければならない。

5 使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに清掃し、火気、戸締等の点検を行い、管理人に届け出て検査を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理人は使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 住宅団地生活の秩序及び善良な風俗を乱す事実若しくは団地の管理上支障を来す事実が発生するおそれがあると認めたとき又はその事実が発生したとき。

(2) 管理人の指示に従わないとき。

(報告)

第9条 集会所の管理に支障等が発生したときは、管理人は直ちに市長に報告し、指示を受けなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

大田市営住宅集会所管理要綱

平成17年10月1日 告示第102号

(平成17年10月1日施行)