○大田市借上賃貸住宅管理条例
平成17年10月1日
条例第210号
(目的)
第1条 この条例は、大田市への人口定住を促進するため、良質な住宅を供給する借上賃貸住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 借上賃貸住宅 民間が賃貸住宅を建設し、これを市が借上げ、UJIターン者等に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) UJIターン者 市外に住所を有している者で大田市に転入の意思のあるもの又は大田市に転入して1年未満の者をいう。
(3) 収入 入居者(同居者がある場合は、同居者を含む。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市長が認定した額とする。)の合計を12で除した額をいう。
(4) 住宅使用料 借上賃貸住宅の家賃及び共益費をいう。
(設置及び管理期間)
第3条 借上賃貸住宅の名称、所在地、構造、管理住戸及び管理期間は、別表第1のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、借上賃貸住宅の入居者の公募を市広報への掲載等の方法により行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、市長は、借上賃貸住宅の所在地、戸数、規格、住宅使用料、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、管理期間、入居期間その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 借上賃貸住宅の入居者の資格は、次の各号の条件を備える者でなければならない。
(1) UJIターン者等で、定住のための住居を求めていること。
ア 20万円以上601,000円以下であること。
イ 20万円未満又は601,000円を超える者で、借上賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が認めるもの
(3) UJIターン者等又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) 市税を滞納していない者であること。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、借上賃貸住宅に入居しようとするものは、市長に対し入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者について、別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居の可否を決定し、通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、借上賃貸住宅の管理期間の満了時に当該借上賃貸住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居補欠者)
第7条 市長は、入居決定者のほかに補欠として入居順位を付して入居補欠者を定めることができる。
2 前項に規定する入居補欠者の資格の有効期間は、6月とする。
3 入居決定者が次条に規定する手続をしないとき又は借上賃貸住宅に空室が生じたときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、決定のあった日から20日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により期間内に入居の手続をすることができないときは、市長が別に定める日までに手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人2人の連署する借上賃貸住宅賃貸借契約書を提出すること。
(2) 入居者名簿を提出すること。
(3) 敷金を納付すること。
2 市長は、入居決定者が前項に規定する期間内に手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
3 市長は、入居決定者が第1項の手続を完了したときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
(同居者の異動承認)
第9条 入居者は、同居する者に異動があった場合は、速やかに市長に届出を行い、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、市長の承認を得なければならない。
(住宅使用料)
第11条 借上賃貸住宅の毎月の住宅使用料は、別表第2のとおりとする。
2 入居者は、住宅使用料を1月から11月までにあっては毎月末日までに、12月にあっては28日までに(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに借上賃貸住宅に入居した場合又は借上賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅使用料は日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(住宅使用料の徴収猶予)
第13条 市長は、入居者が病気又は災害その他特別の事情により、住宅使用料の徴収の猶予を求めるときは、当該住宅使用料の徴収の猶予をすることができる。
(敷金)
第14条 市長は、入居者から入居時における3月分の住宅使用料に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、入居者の請求のあった日から20日以内に還付する。ただし、未納の住宅使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第15条 借上賃貸住宅の修繕に要する費用は、当該借上賃貸住宅所有者の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、照明機器等その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、住宅使用料とは別に入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) ごみの処理に要する費用
(3) 駐車場の使用に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅使用料に含まれない共益に要する費用
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、借上賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、借上賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第18条 入居者が借上賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第19条 入居者は、借上賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第20条 入居者は、借上賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第21条 入居者は、借上賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(収入の申告等)
第22条 入居者は、毎年7月末日までに市長に対し収入を申告しなければならない。
(借上賃貸住宅の明渡し努力義務)
第24条 収入未満者は、借上賃貸住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する借上賃貸住宅の明渡し請求)
第25条 市長は、収入超過者に対し、期限を定めて、借上賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(住宅のあっせん)
第26条 市長は、収入未満者に対して当該収入未満者から申出があった場合においては、他の適正な住宅のあっせんに努めるものとする。
(借上賃貸住宅の検査)
第27条 入居者は、借上賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の10日前までに市長に届け出て、第30条に規定する住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、検査の結果、第15条第2項の規定による入居者の費用負担によって修繕すべき箇所があったときは、明け渡す日までに入居者の費用で修繕しなければならない。
(借上賃貸住宅の明渡し請求)
第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該借上賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 住宅使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 当該借上賃貸住宅を故意にき損したとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により借上賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該借上賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定に該当することにより明渡しの請求を受けた者が、その請求に応じないときは、当該請求を受けた者に対し、5万円以下の過料を科する。
(借上賃貸住宅の管理期間の満了)
第29条 市長は、借上賃貸住宅の管理期間の満了する6月前までに、入居者に管理期間が満了する旨を通知しなければならない。
(住宅監理員)
第30条 借上賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、借上賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。
(立入検査)
第31条 市長は、借上賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に、借上賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している借上賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該借上賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合においては、入居者の承諾を得ることなく立ち入ることができる。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により住宅使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 管理住戸 | 管理期間 |
サン・フォーレ大田東 | 大田市大田町大田イ814番地1 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 間取り2DK | 101号 102号 103号 105号 201号 202号 203号 301号 302号 303号 | 平成17年10月1日から平成23年12月31日まで |
サン・フォーレゆのつ1号棟 | 大田市温泉津町小浜イ521番地11 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 間取り2DK | 101号 102号 103号 201号 202号 203号 301号 302号 303号 | 平成17年10月1日から平成23年6月30日まで |
サン・フォーレゆのつ2号棟 | 大田市温泉津町小浜イ521番地11 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 間取り2DK | 105号 106号 205号 206号 305号 306号 | 平成17年10月1日から平成26年3月31日まで |
別表第2(第11条関係)
名称 | 住宅使用料(月額) |
サン・フォーレ大田東 | 1戸当たり 50,000円 |
サン・フォーレゆのつ1号棟 | 1戸当たり 46,000円 |
サン・フォーレゆのつ2号棟 | 1戸当たり 49,000円 |