○大田市一般市営住宅管理条例
平成17年10月1日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市一般市営住宅(以下「一般住宅」という。)及び共同施設(一般住宅における入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 一般住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 一般住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たすものでなくてはならない。
(1) 次に掲げる一般住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める者であること。
ア 単身者用 単身である者
イ 世帯向用 入居の申込みをした日において、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者であって、世帯の収入(大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号)第2条第3号に規定する収入をいう。)が115,000円を超え、313,000円以下であるもの
ウ 定住促進用 世帯の所得(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額の合計を12で除した額をいう。以下同じ。)が家賃の4倍以上である者又は世帯の所得が家賃の2分の1以上であって、貯蓄額が家賃の30倍以上である者
(2) 入居しようとする者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(家賃)
第4条 一般住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、免除し、又は徴収の猶予をすることができる。
(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、一般住宅及び駐車場の管理については、大田市営住宅条例の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町一般町営住宅管理条例(平成7年温泉津町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に一般住宅に入居している者(以下「現入居者」という。)は、この条例による改正後の大田市一般市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき入居しているものとみなす。
3 現入居者が入居時に支払った敷金については、新条例第6条において準用する大田市営住宅条例第18条の規定によって支払われた敷金とみなす。
附則(令和6年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に一般市営住宅に入居している者(以下「現入居者」という。)は、この条例による改正後の大田市一般市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき入居しているものとみなす。
3 現入居者が入居時に支払った敷金については、新条例第6条において準用する大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号)第18条の規定によって支払われた敷金とみなす。
別表第1(第2条、第4条関係)
団地名 | 位置 | 区分 | 戸数 | 間取 | 家賃(月額) |
沖泊 | 大田市温泉津町温泉津イ293番地 | 単身者用 | 2戸 | 1DK | 13,000円 |
世帯向用 | 1戸 | 4DK | 20,000円 | ||
宅野 | 大田市仁摩町宅野267番地6 | 世帯向用 | 2戸 | 2LDK | 30,000円 |
メゾン栄1・2号棟 | 大田市仁摩町仁万461番地20 | 定住促進用 | 4戸 | 2LDK | 30,000円 |
4戸 | 1LDK | 25,000円 | |||
メゾン栄3・4号棟 | 大田市仁摩町仁万461番地22 | 定住促進用 | 4戸 | 2LDK | 30,000円 |
4戸 | 1LDK | 25,000円 |
別表第2(第5条関係)
施設の名称 | 使用料(1区画・月額) |
メゾン栄駐車場 | 3,143円 |
備考 金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。