○大田市特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日

条例第212号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅(第4条―第32条)

第3章 特定公共賃貸住宅付設駐車場(第33条―第42条)

第4章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する駐車場等をいう。

(名称及び位置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 特定公共賃貸住宅

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による入居者の公募は、市役所及び支所の掲示場その他市の区域内の適当な場所における掲示及び市民に対する文書の回覧等の方法によって行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居申込みの期間、場所

(6) 入居者の選定方法

(7) その他市長が必要と認める事項

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除去

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除去

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 法第3条第4号イに規定する親族又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。)があること。

(2) 規則で定める入居所得基準に適合すること。ただし、公営住宅法第28条第1項に該当する者(公営住宅法第29条第1項に該当する者を除く。)でその基準を超える所得のある者については、この限りでない。

(3) 入居の申込みの日において、国税及び地方税を滞納していないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 市税を滞納していない者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、市長は、第6条に規定する資格を有する者のうちから、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、住宅の困窮度の特に高い者等に特定公共賃貸住宅を使用させるため特に必要があると認めたときは、抽選によらない公正な方法により、入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定の通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第20条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第31条による明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の家賃は、1か月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃に対する助成)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、期限を定めて家賃の助成を行うことができる。

2 前項の助成は、第11条に定める家賃と入居者の負担能力を勘案して市長が定める額との差額の範囲内の額を当該家賃から控除することにより行う。

3 市長が前項の規定に基づき家賃の助成を行う場合は、前条の家賃に代えて次条に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

(入居者負担額)

第14条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(助成申請書の提出)

第15条 入居者(入居決定者を含む。)は、第13条に規定する家賃に対する助成を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した助成申請書を、市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、家賃に対する助成を行う旨を決定する。

3 前項の規定により家賃に対する助成を行うことを決定したときは、家賃額、家賃助成額、助成期間、入居者負担額その他必要な事項を明記の上、毎年入居者に対し、通知するものとする。

4 第2項の規定により助成の決定を受けた入居者の所得が、前項の助成期間内に規則で規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は所得の再認定を請求することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(所得超過者に対する措置)

第16条 市長は、入居者の所得が規則に定める基準を超える場合には、その者に対する家賃助成額を減額し、又は打ち切るものとする。

2 前項の家賃助成額の減免及び打切りの方法は、規則で定める。

(管理義務)

第17条 市長は、常に特定公共賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(督促、延滞金の徴収)

第19条 家賃又は入居者負担額を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃等、共益費及び賠償金を償うに足らないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、植栽その他の環境の整備に要する費用に充てる等特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第22条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚物処理施設の維持管理に要する費用

(4) その他共同施設の使用及び維持に要する費用

(共益費)

第24条 市長は、前条の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収することができる。

2 入居者は、その月分の共益費を第12条の家賃の納付の例により、家賃とともに納付しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

5 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

7 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

8 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

9 第7項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の権利の承継)

第27条 入居者が死亡し、又は特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合において、同居を認められていた親族が、当該特定公共賃貸住宅に引き続き居住しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の承継の許可を受けようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の許可をしてはならない。

(所得状況の報告の請求等)

第28条 市長は、第18条の規定による家賃の減免及び徴収猶予、第13条の規定による家賃の助成に関する決定に関して必要があると認めるときは、入居者の所得状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第30条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(住宅の明渡し請求)

第31条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅又は共同施設をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第23条又は第25条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第32条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これ提示しなければならない。

第3章 特定公共賃貸住宅付設駐車場

(使用資格)

第33条 特定公共賃貸住宅付設駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 当該駐車場の属する住宅団地の入居者(第6条に規定する親族を含む。次号において同じ)であること。

(2) 入居者名義の自動車(2輪のものを除く。)を所有していること。

(使用の許可)

第34条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の選考)

第35条 市長は、駐車場の使用申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、当該使用申込みをした者のうちから、駐車場に困窮する事情等を調査して当該駐車場の使用者を決定する。

2 前項の場合において、駐車場困窮順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。

(使用料)

第36条 駐車場の使用者は、別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第37条 使用料は、市長が指定した使用可能日から駐車場の返還があった日まで徴収する。

2 使用者は、その月分の使用料を第12条の家賃の徴収の例により家賃とともに納付しなければならない。

3 使用者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算とする。

4 使用者が次条に規定する届出をしないで無断で駐車場の使用をやめた場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長がその事実を知った日までの使用料を徴収する。

(駐車場の返還)

第38条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市長に届け出なければならない。

(禁止行為)

第39条 使用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(使用許可の取消し)

第40条 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又は駐車場の明渡しを命ずることができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(5) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。

(市の損害賠償責任)

第41条 市は、駐車場内における盗難、損傷等の事故により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(住宅の敷地の目的外使用)

第42条 市長は、住宅の入居者から、当該特定公共賃貸住宅の敷地の一部を自己の自動車の保管場所として使用することについて承認の申請があったときは、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認める場合に限り、これを承認することができる。

第4章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第44条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃、入居者負担額、敷金及び駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の温泉津町特定優良賃貸住宅管理条例(平成7年温泉津町条例第3号)又は仁摩町特定公共賃貸住宅管理条例(平成15年仁摩町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の特例)

4 当分の間、第19条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例、大田市国民健康保険条例、大田市介護保険条例、大田市後期高齢者医療に関する条例、大田市特定公共賃貸住宅条例、大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例、大田市立病院看護職員修学資金貸与条例及び大田市立病院赴任医師研修資金貸与条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、大田市国民健康保険条例附則第8条、大田市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、大田市介護保険条例附則第6項、大田市特定公共賃貸住宅条例附則第4項及び大田市立病院看護職員修学資金貸与条例附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第40号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係、第11条関係)

施設の名称

位置

建設年度

戸数

家賃(月額)

高浜特定公共賃貸住宅

大田市仁摩町仁万1399番地4

平成14年度

6

70,000円

清石特定公共賃貸住宅

大田市仁摩町仁万498番地1大田市仁摩町仁万498番地2

平成4年度

10

60,000円

湯里特定公共賃貸住宅

大田市温泉津町湯里1728番地3

平成6年度

5

45,000円

別表第2(第36条関係)

施設の名称

建設年度

使用料(1区画・月額)

高浜特定公共賃貸住宅駐車場

平成14年度

3,143円

清石特定公共賃貸住宅駐車場

平成4年度

3,143円

備考 金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日 条例第212号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第212号
平成20年12月24日 条例第38号
平成23年3月29日 条例第7号
平成25年12月18日 条例第20号
平成26年1月27日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第10号
令和2年12月24日 条例第36号
令和3年12月21日 条例第40号
令和4年6月24日 条例第22号