○大田市下水道等整備推進協議会設置要綱

平成17年10月1日

告示第104号

(設置)

第1条 市が取り組む下水道等の整備について広く検討し、市民の意向を反映し、円滑に推進するために、大田市下水道等整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会は、大田市下水道等整備に関する事項について検討、協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 各種団体を代表する者

(3) 識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱した日から同日の属する年度の3月31日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選任し、副会長は委員のうちから会長が指名する者をもってあてる。

3 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係委員のみの出席による地区別の会議を開催することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第53号の7)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第156号)

この告示は、平成30年12月19日から施行する。

大田市下水道等整備推進協議会設置要綱

平成17年10月1日 告示第104号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 告示第104号
平成19年4月1日 告示第53号の7
平成30年12月19日 告示第156号