○大田市病院事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第214号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療及び介護を提供するため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田市立病院

大田市大田町吉永1428番地3

大田市立病院訪問看護ステーション

大田市大田町吉永1428番地3

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 精神科

(3) 神経内科

(4) 呼吸器内科

(5) 消化器科

(6) 循環器科

(7) 小児科

(8) 外科

(9) 整形外科

(10) 形成外科

(11) 脳神経外科

(12) 呼吸器外科

(13) 心臓血管外科

(14) 皮膚科

(15) 泌尿器科

(16) 産婦人科

(17) 眼科

(18) 耳鼻いんこう科

(19) リハビリテーション科

(20) 放射線科

(21) 麻酔科

4 病床数は、一般病床180床、療養病床45床、感染症病床4床とする。

5 大田市立病院訪問看護ステーションにおいて、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションを行う。

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成26年4月1日から適用する。

(管理者及び組織)

第4条 病院事業の管理者の職名は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)とする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、大田市立病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度の4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市病院事業の設置等に関する条例(平成10年大田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第237号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年5月4日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田市病院事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第214号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第214号
平成17年12月22日 条例第237号
平成19年3月27日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第23号
平成24年6月25日 条例第31号
平成25年12月18日 条例第21号
令和2年3月25日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第14号
令和5年12月22日 条例第36号