○大田市水道事業事務分掌規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大田市条例第213号)に規定する上下水道部(水道事業に係る組織に限る。以下「部」という。)に属する事務分掌を明確にして、水道事務を能率的に運営するとともに、人権尊重の視点をもって、あらゆる人権問題解決のため水道事務を遂行することを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 部の所掌事務を処理するため、部に次の表の左欄に掲げる課を置き、課にそれぞれの内部組織として当該右欄に掲げる係を置く。

管理課

管理係、業務係

水道課

計画係、施設係

(職の設置及び職務)

第3条 部に部長を、課に課長を置き、必要と認めるときは、課に課長補佐、主幹及び調整監を、係に係長及び副主幹、主任及び副主任を置くことができる。

2 部長は、水道事業の管理者の権限を行う市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を処理する。

3 課長は上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、及びその主管事務を掌理し、部長に事故があるときは主管事務について及びその職務を代理する。

4 課長補佐は課長を補佐し、課長に事故があるときはその職務を代理する。

5 主幹及び調整監は、課長の命を受けて主管事務を分担し、関係職員を指揮してその処理に当たる。

6 係長及び副主幹は、上司の命を受けて主管事務を分担し、関係職員を指揮してその処理に当たる。

7 主任及び副主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(係相互の協調)

第4条 各課は、部長の指揮に従い係相互の連絡を図り、全て一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は、次のとおりとする。

管理課

管理係

(1) 事業の総合企画及び運営に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 人事管理及び給与に関すること。

(5) 職員の福利厚生、衛生管理及び労働組合に関すること。

(6) 職員の能率及び研修に関すること。

(7) 契約の締結並びに資産の取得管理及び処分に関すること。

(8) 財政計画及び資金計画に関すること。

(9) 予算の編成、経理及び決算に関すること。

(10) 企業債、一時借入金及び積立金に関すること。

(11) 出納その他会計事務に関すること。

(12) 資材物品の購入及び出納保管に関すること。

(13) 部の庶務に関すること。

(14) 部内の連絡調整に関すること。

(15) 部内文書の収受及び発送に関すること。

(16) 部内職員の服務に関すること。

(17) 部内公用自動車の管理に関すること。

(18) 他の係の所掌に属しない事務に関すること。

業務係

(1) 営業企画及び営業統計に関すること。

(2) 給水の方法及び種別の決定に関すること。

(3) 給水の開始及び閉止に関すること。

(4) 水道料金、給水工事金その他の収入金の調定、徴収及び還付に関すること。

(5) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(6) 滞納料金等の整理及び処分に関すること。

(7) その他料金に関すること。

水道課

計画係

(1) 水道施設の基本計画、拡張計画及び改良計画の作成及び施行に関すること。

(2) 水源の開発に関すること。

(3) 受託工事その他附帯工事の設計及び施行に関すること。

(4) 施設台帳及び工事台帳の整備保管に関すること。

(5) 道路等の占用事務に関すること。

(6) 工事関係の諸資料及び統計に関すること。

施設係

(1) 水道水源、取水、浄水及び配水池の維持管理に関すること。

(2) 導水管、送水管及び配水管の維持管理に関すること。

(3) 給水制限及び断水に関すること。

(4) 漏水防止対策に関すること。

(5) 給水装置工事の受付及び承認に関すること。

(6) 給水装置工事の監督及び検査並びに不正行為の防止に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(8) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(9) 小規模貯水槽に関すること。

(10) 水道施設の資料及び統計に関すること。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大田市水道事業事務分掌規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和5年4月1日 水道事業管理規程第3号