○大田市水道事業管理者の権限に属する事務の一部委任規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金の預入れ及び払出しに関すること。

(2) 料金その他収入金の領収に関すること。

(3) 現金の支払に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大田市水道事業管理者の権限に属する事務の一部委任規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号