○大田市水道事業事務決裁規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を能率的に処理するため、別に定めるものを除くほか、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 企業職員が管理者の権限に属する事務のうち、この規程に定められた事務につき、常時管理者に代わり決裁することをいう。
(2) 代決 急を要する事務につき、管理者又は専決権者(以下「正当決裁者」という。)が出張その他の事由により不在のとき、又は事故があるときに定められた職にある者が一時的に正当決裁者に代わり決裁することをいう。
(3) 後閲 代決した書類をその後において、正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(権限行使の原則)
第3条 専決権者は、常に上司の意図を体し、適正かつ正確に事務を処理しなければならない。
(専決できない事項)
第4条 次に掲げる事項は、専決することができない。
(1) 事業の基本計画の策定及び重要施策の決定
(2) 市議会に提出する議案、諮問及び報告
(3) 予算及び決算の作成
(4) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(5) 労働協約の締結
(6) 公有財産の処分
(7) 不服の申立て、訴願、告発、和解、あっせん、調停及び仲裁
(8) 重要な告示、通達、申請(資本的収支に係る企業債の申請等という。)及び報告
(9) 1件5,000万円以上の工事、委託業務及び物件購入の執行伺及び予定価格の決定並びに1件3,000万円以上の入札参加者の決定
(10) 1件2,000万円以上の物品の購入についての契約の締結
(11) 部長の出張命令及びその復命に関すること。
(12) 部長の休暇、欠勤及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(13) 部長の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(14) 職員の事故報告のうち特に重大なもの
(15) 前各号に準ずる重要又は異例と認める事項
(1) 政策的考慮を必要とするもの又はその効果が公益上重大な影響を及ぼすおそれがあるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議、論争若しくは疑義があるとき、又は処理の結果、紛議、論争若しくは疑義を生ずるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者の指示を受ける必要があると認められるもの
2 管理者の指示により起案した事務書類については、前条の規定にかかわらず、管理者の決裁を受けなければならない。
(専決の表示)
第7条 専決した事務については、専決者がその書類の決裁区分欄に「部長専決」又は「課長専決」の旨を明瞭に表示しなければならない。
(代決の順序)
第8条 代決は、別表第5に掲げる順序によりこれを行う。
(代決の例外)
第9条 正当決裁者及び代決者がともに不在のとき、又は代決者において特に重要、異例若しくは疑義があると認める事務は、前条の規定にかかわらず、正当決裁者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(代決書類の後閲)
第10条 代決した事務については、代決者がその書類に「後閲」の旨を表示し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置をとらなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
部長専決事項
1 1件100万円以上のものに係る支出負担行為の決定及び支出命令(定例の諸給与金、経常的な動力費及び受水費を除く。)
2 1件100万円以上5,000万円未満の工事、委託業務及び物件購入の執行伺及び予定価格の決定並びに1件3,000万円未満の入札参加者の決定
3 1件3,000万円以上の工事、委託業務及び物件購入の入札の執行並びに1件100万円以上の工事及び委託業務の検査命令
4 1件100万円以上の工事、委託業務及び物件購入の入札結果の報告、契約の締結及び検査結果報告の受理
5 1件100万円以上2,000万円未満の物品の購入についての契約の締結
6 滞納処分に関すること。
7 条例その他例規の制定及び改廃に関すること。
8 条例その他法規の違反処分に関すること。
9 課長の出張命令及びその復命に関すること。
10 課長の休暇、欠勤及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
11 課長の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
12 職員の研修及び厚生行事に関すること。
13 費目流用及び予備費充用に関すること。
14 見積価格50,000円未満の不用物件の処分に関すること。
15 会計年度任用職員の任免に関すること。
16 職員の事故報告に関すること。
17 前各号に準ずる恒例的なこと。
別表第2(第5条関係)
各課長共通専決事項
1 職員の配置及び事務分担に関すること。
2 職員の出張命令及びその復命に関すること。
3 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
4 職員の休暇、欠勤及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
5 法令又は条例、規則等による台帳の作成及び保管に関すること。
6 定例又は軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び届出等の文書の処理に関すること。
7 前各号に準ずる軽易なこと。
別表第3(第5条関係)
管理課長専決事項
1 過誤納金の還付又は充当に関すること。
2 収入又は支出の更正及び振替命令に関すること。
3 料金その他収入金の調定並びに納入通知書及び督促状の発行に関すること。
4 水道料金に関する軽易な異議の申立ての処理に関すること。
5 工事用資材の受払に関すること。
6 給水の開始、閉止及び使用者変更に関すること。
7 水道メーターの取付け及び取り外しに関すること。
8 給水用途及び使用水量の認定に関すること。
9 契約、覚書、取決め等で内容に変更のないものの継続に関すること。
10 宿直勤務命令に関すること。
11 定例の諸給与金、経常的な動力費及び受水費の支出負担行為及び支出命令
12 予算の範囲内で費途の定めのあるものに係る1件100万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(前号を除く。)
13 1件100万円未満の物件購入の執行伺及び検査結果報告の受理、1件100万円未満の工事、委託業務及び物件購入の予定価格の決定、入札結果の報告及び契約の締結並びに1件3,000万円未満の入札の執行
14 1件100万円未満の物品の購入についての契約の締結
15 前各号に準ずる軽易なこと。
別表第4(第5条関係)
水道課長専決事項
1 主管施設の維持管理及び使用許可に関すること。
2 工事の監督及びしゅん工検査に関すること。
3 給水の制限及び断水に関すること。
4 給水工事の施工承認及び検査に関すること。
5 給水装置の修繕に関すること。
6 水質検査に関すること。
7 主管車両の管理及び使用に関すること。
8 工事用工具器具の貸出しに関すること。
9 指定業者の研修に関すること。
10 道路占用に関すること。
11 1件100万円未満の工事及び委託業務の執行伺、検査命令及び検査結果報告の受理
12 前各号に準ずる軽易なこと。
別表第5(第8条関係)
代決の順序
正当決裁者\代決順序 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
管理者 | 部長 | 主務課長 |
部長 | 主務課長 | 課長補佐 |
課長 | 課長補佐 | 主務係長 |