○大田市水道事業文書取扱規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道部(水道事業に係る組織に限る。以下「部」という。)における文書の取扱いについて定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
ウ 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの
(2) 公示文書
告示 市内一般又はその一部に公示するもの
(3) 令達文書
指令 許可、認可、申請、願、届及び上申に対して処分の意思を表示するもの
(4) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、報告、申請、進達、副申、諮問、答申、内申等
(5) その他文書 証明書、契約書、議案等
(記号及び番号)
第3条 前条に掲げるもののうち、条例、規則及び議案の記号及び番号は、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)第6条の定めるところによる。
(1) 規程 大田市水道事業管理規程第 号
(2) 告示 大田市水道事業告示第 号
(3) 指令 指令大水第 号
(4) 往復文書 大水第 号
4 文書の番号は毎年1月1日から起し暦年によって更新するものとし、同一事件の往復には完結に至るまで同一番号を用いなければならない。翌年に至る継続事件についても、同様とする。
(公文の署名)
第4条 公文の署名は、全て市長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項については、部長名又は部名を用いることができる。
(押印)
第5条 公文には、その署名に従い印章を押印し重要なものについては、契字印で起案書と割印をしなければならない。ただし、軽易なものについては、印章を省略することができる。
(到達文書の取扱い)
第6条 部に到着した文書及び物品は、管理課において次に掲げる取扱いによって収受し、配布しなければならない。
(2) 「親展」又は「秘」の表示のある文書は、開封することなく親展文書交付簿(様式第3号)に記入し、市長宛てのものは管理課長に、その他のものは直接これを本人に配布の上受領印を徴すること。
(4) 訴願、異議の申立てその他特に受領の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、その文書の余白に収受の日時を記入し、取扱者は、これに押印し、その封皮を添えて主務課に配布すること。
3 担当者は、文書処理のてん末を文書処理簿に記載し、課長の認印を受けなければならない。
4 第1項第2号に規定する「親展」又は「秘」の表示のある文書の送付を受けた管理課長は、これを水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、その閲覧を得た後にこれを処理しなければならない。
(起案及び合議)
第7条 起案及び合議の方法については、大田市処務規程の例による。
(決裁等の順序)
第8条 起案の決裁若しくは合議又は文書の供覧の順序は、次によるものとする。
(1) 決裁を受け、又は供覧する場合には、関係課員に回議の上、課長、部長を経て管理者の決裁又は閲覧を受ける。
(2) 合議する場合には、部内にあっては主務課長の決裁を経てから、部外にわたるときは部外の決裁を経てから関係課に回付する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。