○大田市水道事業公印規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 大田市水道事業における公印の管理、使用その他取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管守課等は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印の保管及び使用の責任者は、管理課長とする。
(公印事務の整理)
第4条 管理課長は、公印保管簿(別記様式)を備え保管に関し必要な事項を整理しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え管理課長に提示し審査を受けなければならない。
(公印の印影)
第6条 発送文書のうち、大田市水道事業会計規程(平成26年大田市水道事業管理規程第1号)に定める納入通知書及び領収書並びに督促状及び催告書については、公印の印影を当該文書に刷り込んで公印の押印に代えることができる。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)第4章の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管守課 | 備考 |
部印 | てん書 | 24ミリメートル平方 | 管理課 |
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部長印 | てん書 | 18ミリメートル平方 | 管理課 |
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企業出納員印 | てん書 | 18ミリメートル平方 | 管理課 |
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領収印 | 直径30ミリメートル | 管理課 | |||
領収印 |
| 直径30ミリメートル | 管理課 |
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