○大田市水道事業電気保安規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 電気工作物の保安管理(第9条―第15条)
第3章 電気工作物の運転操作(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、大田市上水道三瓶浄水場自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(細則の制定)
第2条 この規程を実施するため必要な事項については、別に細則を制定するものとする。
(規程の遵守)
第3条 職員及び従業者は、この規程を守り、感電死傷事故電気火災事故、電気工作物の破損事故、他への波及事故その他の電気事故の発生の防止に努めなければならない。
(関係法令及び手続書類)
第4条 電気工作物の保安管理に関する法令、手続書類その他の関係書類は常に整備保管しなければならない。
(電気主任技術者)
第5条 電気工作物の保安の監督に当たらせるため電気主任技術者を選任するものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の保安に関し監督官庁に提出する書類図画については署名押印しなければならない。
3 電気主任技術者は、監督官庁の行う検査に立会いしなければならない。
(代務者)
第6条 電気主任技術者が病気、旅行等のため1か月以上にわたり不在となる場合は、代務者を選任し、電気主任技術者の職務を代行させるものとする。
(電気保安組織)
第7条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び分掌は、別表第1のとおり定める。
(電気保安教育)
第8条 電気工作物の保安管理に関し必要な事項については、電気保安関係職員及び従業者に対し教育を行うものとする。
2 電気保安教育は、毎月1回以上定期的に行うものとする。
3 電気主任技術者及び電気保安関係職員の技能の向上を図るため技術資料の収集、技術講演会、講習会、見学会等への参加を推奨するものとする。
第2章 電気工作物の保安管理
第9条 電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、電気主任技術者の承認を要するものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の工事に立会いしなければならない。
(竣工検査)
第10条 電気工作物の竣工後は、竣工検査を行うものとする。
2 竣工検査は、電気主任技術者の立会いのもとで行わなければならない。
3 竣工検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) その他各電気工作物に応じ必要な検査
4 竣工検査は、この規程に定めるもののほか、監督官庁の指示があった場合には、その指示に従って行わなければならない。
(点検)
第11条 電気工作物の点検は、計画的かつ確実に行うものとする。
2 電気工作物の点検基準は、別表第2のとおり定める。
3 非常災害等の後には、臨時に電気工作物の点検を行うものとする。
(運転休止中の取扱い)
第12条 電気工作物が1か月以上運転休止する場合は、その旨表示するものとする。
2 運転休止中の電気工作物は、劣化又は損傷しないよう保全しなければならない。
(記録)
第13条 電気工作物の保安管理のため必要な事項は、すべて記録し、保管するものとする。
2 記録すべき事項及び保管年限は、次のとおりとする。
(電気事故)
第14条 電気事故が発生した場合は、職員及び従業員は、直ちに電気主任技術者又は電気保安関係職員に通報しなければならない。
2 電気主任技術者は、速やかに電気事故の発生に対する応急措置を指示しなければならない。
3 他への波及事故が発生した場合は、電気主任技術者は、直ちに中国電力株式会社出雲営業所に連絡し、必要な措置をとらなければならない。
4 電気事故の概要については、法令の定めるところに従い、監督官庁に報告するものとする。
(非常災害の対策)
第15条 暴風雨、雪、雷、地震、火災その他非常の場合の事故予防措置及び事故発生の場合の応急措置については、あらかじめ必要な事故を定め、訓練を行うものとする。
第3章 電気工作物の運転操作
(電気主任技術者の指示)
第16条 職員及び従業者は、電気工作物の運転操作に当たり、この規程に定めるところによるほか、電気主任技術者の指示に従わなければならない。
(運転注意の表示)
第17条 電気工作物の運転操作上の重要な事項は、それぞれ該当の場所に明瞭に表示するものとする。
(異常の発見)
第18条 電気工作物の運転使用中は、計測器類の指示に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度変化等に注意するものとする。
2 職員及び従業者は、電気工作物の運転操作上、異常を発見した場合は、直ちに電気主任技術者又は電気保安関係職員に通報しなければならない。
(交替引継ぎ)
第19条 電気主任技術者、電気保安関係職員及び運転操作関係従業者の交替引継ぎは、現場の状況を確認した上、確実に行わなければならない。
(備品等)
第20条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
電気保安組織及び業務分掌
電気主任技術者の責務
1 電気保安規定細則の制定
2 電気設備保全計画の策定
3 電気設備の測定、記録
4 電気設備新増設工事の設計施工監督及び検査
5 電気室の運転及び日常点検
6 電線路及び電気使用設備の巡視点検
7 電動機等小型機器の修理
別表第2(第11条関係)
電気工作物点検基準
設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
電気設備一般(共通事項) | 外部一般点検 | 毎日 1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年 2回 | |
接地抵抗測定 | 毎年 1回 | |
端子締付点検 | 毎年 2回 | |
遮断器 油入開閉器 | 外部精密点検清掃 | 毎年 1回 |
動作試験 | 毎年 1回 | |
絶縁油点検 | 毎年 1回 | |
絶縁油酸化測定 | 3年 1回 | |
内部精密点検 | 5年 1回 | |
耐圧試験 | 5年 1回 | |
変圧器 | 外部精密点検清掃 | 毎年 1回 |
絶縁油点検 | 毎年 1回 | |
絶縁油酸化測定 | 3年 1回 | |
内部精密点検 | 5年 1回 | |
耐圧試験 | 5年 1回 | |
継電器警報器 | 動作試験整定 | 毎年 1回 |
計器 計器用 変成器 変流器 | 外部精密点検 | 毎年 1回 |
コンデンサー | 外部精密点検 | 毎年 1回 |
電線路配線 | 外部精密点検 | 毎年 2回 |
負荷設備 | 外部精密点検 | 毎年 2回 |
業務関係 | 一般点検 | 毎年 1回 |
精密点検 | 毎年 2回 |
別図
電気使用区域及び責任分界点
電気使用区域 | 島根県大田市大田町野城ロ84番地1 |
受電電力の容量 | 最大電力 135kW |
受電電圧 | 6,600V |
責任分界開閉器 | 気中負荷開閉器(7,200V 100A) |
受電電力遮断開閉器 |
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使用区域図
×印は責任分界点 中電柱:野城(分)52号
AS7.2kV200A(DGR付)
※最大電力500kW未満の需要設備にあっては遮断器欄は記載不要