○大田市水道事業職員の職名に関する規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 大田市水道事業職員(以下「職員」という。)の職名は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員は、水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の執行を補助する職員とする。

(職員の職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

部長、課長、課長補佐、主幹、調整監、係長、副主幹、主任、副主任、主事、水道技師

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第3号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大田市水道事業職員の職名に関する規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第8号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成26年10月31日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和5年4月1日 水道事業管理規程第3号