○大田市水道事業に従事する職員に対する被服貸与規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市水道事業職員の労務の安全と業務能率の向上を図るために行う被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の品目、貸与期間等)
第2条 貸与被服の品目及び数量、貸与を受ける職員(以下「職員」という。)の範囲、貸与期間並びに貸与基準日は、別表のとおりとする。
2 被服は、新任又は貸与期間満了の際新品を貸与する。ただし、都合により中古品を貸与することができる。
(被服の着用及び保管)
第3条 職員は、貸与被服を執務中以外は、着用することができない。
2 貸与被服は、職員の責任において適切に保管し、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 職員は、貸与被服を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、直ちに届け出なければならない。
(損害賠償)
第4条 職員は、貸与被服を故意又は過失によって亡失し、又は著しくき損したときは、相当額の賠償をしなければならない。
(被服の返納)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与被服を返納しなければならない。
(1) 被服の貸与を受けない職に転じたとき。
(2) 休職を命ぜられたとき。
(3) 退職したとき。
(4) 貸与期間が満了したとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 品目 | 数量 | 貸与期間 | 貸与基準日 | 備考 | |||
事務職 | 技術職 | ||||||
夏作業服 | 上衣 | 事務職 | 1 |
| 2年 | 7月1日 |
|
技術職 |
| 1 | 1〃 | ||||
ズボン | 事務職 | 1 |
| 2〃 | |||
技術職 |
| 1 | 1〃 | ||||
冬作業服 | 上衣 | 事務職 | 1 |
| 2〃 | 9月1日 |
|
技術職 |
| 1 | 1〃 | ||||
ズボン | 事務職 | 1 |
| 2〃 | |||
技術職 |
| 2 | 1〃 | ||||
作業帽 |
| 1 | 1〃 | 4月1日 |
| ||
ゴム長靴 |
| 1 | 1〃 | 12月1日 |
| ||
ズック |
| 1 | 1〃 | ||||
防寒上衣 |
| 1 | 2〃 | 9月1日 |
| ||
雨合羽 | 備付品として必要時貸与 | ||||||
手袋 | 必要時交付 |