○大田市水道事業に従事する職員に対する被服貸与規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市水道事業職員の労務の安全と業務能率の向上を図るために行う被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の品目、貸与期間等)

第2条 貸与被服の品目及び数量、貸与を受ける職員(以下「職員」という。)の範囲、貸与期間並びに貸与基準日は、別表のとおりとする。

2 被服は、新任又は貸与期間満了の際新品を貸与する。ただし、都合により中古品を貸与することができる。

(被服の着用及び保管)

第3条 職員は、貸与被服を執務中以外は、着用することができない。

2 貸与被服は、職員の責任において適切に保管し、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員は、貸与被服を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、直ちに届け出なければならない。

(損害賠償)

第4条 職員は、貸与被服を故意又は過失によって亡失し、又は著しくき損したときは、相当額の賠償をしなければならない。

(被服の返納)

第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(1) 被服の貸与を受けない職に転じたとき。

(2) 休職を命ぜられたとき。

(3) 退職したとき。

(4) 貸与期間が満了したとき。

(被服の管理)

第6条 管理課長は、貸与被服受払簿(様式第1号)及び貸与被服原簿(様式第2号)を備え付けて貸与被服の現況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大田市水道事業に従事する職員に対する被服貸与規程(昭和46年大田市水道事業管理規程第8号)又は仁摩町水道事業職員被服貸与規程(昭和50年仁摩町公営企業管理規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品目

数量

貸与期間

貸与基準日

備考

事務職

技術職

夏作業服

上衣

事務職

1

 

2年

7月1日

 

技術職

 

1

1〃

ズボン

事務職

1

 

2〃

技術職

 

1

1〃

冬作業服

上衣

事務職

1

 

2〃

9月1日

 

技術職

 

1

1〃

ズボン

事務職

1

 

2〃

技術職

 

2

1〃

作業帽

 

1

1〃

4月1日

 

ゴム長靴

 

1

1〃

12月1日

 

ズック

 

1

1〃

防寒上衣

 

1

2〃

9月1日

 

雨合羽

備付品として必要時貸与

手袋

必要時交付

画像

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大田市水道事業に従事する職員に対する被服貸与規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第10号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号