○大田市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年10月1日

条例第215号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、大田市水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第2条 大田市水道企業職員の給与の種類及び基準については、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)の例による。

2 会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号)の例による。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大田市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年10月1日 条例第215号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 条例第215号
令和元年9月27日 条例第10号