○大田市水道料金等口座振替収納事務取扱要綱
平成17年10月1日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定に基づき、大田市水道事業の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の口座振替の方法による収入の収納事務取扱いに関し必要な事項を定める。
2 納入義務者が指定する預金口座は原則として、納入者の名義のものとする。ただし、管理者が特に問題がないと認める場合は、この限りでない。
(振替請求書等の送付)
第3条 管理者は、振替申込書の送付を受けたときは、取扱金融機関ごとに預貯金口座振替請求書集計票(様式第3号)を作成し、納入通知書を添えて、振替請求書を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録媒体(以下「電磁媒体」という。)又は伝送データを使用して振替納付を取扱金融機関に送付する場合は、振替請求書の内容を記録した電磁媒体又は伝送データにより、預貯金口座振替請求書集計票及び納入通知書に代えることができるものとする。
(振替)
第4条 取扱金融機関は、納入通知書に記載されている金額、電磁媒体に記録されている金額又は伝送データに記録されている金額を指定預貯金口座から大田市水道事業の預金口座に振り替えるものとする。振替日は、納入期限の属する月の28日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(領収証書及び納付済みの通知)
第5条 取扱金融機関は、振替を行ったときは、預貯金口座振替報告票(様式第4号)及び領収証書を出納取扱金融機関に送付するものとする。ただし、預貯金口座振替報告票及び領収証書は、電磁媒体又は伝送データに代えることができるものとする。
(振替不能分の取扱い)
第6条 管理者は、預貯金不足などの理由により、振替日に振り替えることができなかったものがあるときは、取扱金融機関に改めて振替請求書、納入通知書、電磁媒体又は伝送データを送付することができるものとする。
2 取扱金融機関は、前項の振替請求書、納入通知書、電磁媒体又は伝送データに基づき、振替日の属する月の翌月15日に再度振替を行うこととする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
3 前項の規定により再度振り替えることができなかったときは、取扱金融機関は速やかに振替請求書、納入通知書、電磁媒体又は伝送データを管理者に返送するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から実施する。
附則(平成20年水道事業告示第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年水道事業告示第1号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成29年水道事業告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。