○大田市給水条例
平成17年10月1日
条例第216号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、大田市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(1) 他人の給水装置より分岐して給水装置を新設するとき。
(2) 他人の給水装置より分岐して設置している給水装置の口径を大きくするとき。
(加入金)
第6条 給水装置の新設及び増口径工事の申込者から、次の表の区分による額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を加入金として徴収する。ただし、増口径工事に係る加入金の額は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額とする。
メーターの口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル |
金額(円) | 44,000 | 88,000 | 165,000 | 220,000 | 517,000 | 880,000 | 2,420,000 | 5,170,000 |
2 前項の加入金は、給水装置工事の申込みの際に納付しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。
第8条 削除
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選任し、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選任)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選任し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、管理者の設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターの設置位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が貸与して、水道の使用者若しくは管理人若しくは給水装置の所有者又は給水装置の所有者の代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
5 前項の規定により、設置を認めた場合は、使用水量は、水道使用者等が設置した水道メーター(以下「私設メーター」という。)により計量する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(3) 工事その他の臨時的用途(以下「臨時用」という。)に水道を使用するとき。
(4) 給水装置の用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 共同給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(水道料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第24条 料金は、メーターの口径及び使用水量の区分に応じ、別表に定める金額により算出した合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、臨時用に水道を使用する場合の料金は、1立方メートルにつき440円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(料金の算定方法)
第25条 料金は、2箇月ごとにあらかじめ管理者が定めたメーター検針日(以下「検針日」という。)にメーター又は私設メーターの検針をして算定する。この場合において、使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
2 検針日から次の検針日までの中途において給水を開始し、若しくは給水を中止し、又は廃止したときの料金は、給水期間が1箇月以内のときは1箇月とみなして算定し、1箇月を超え2箇月に満たないときは2箇月とみなして算定する。
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーター及び私設メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用したとき。
(4) 料金の異なる2種以上の用途に使用したとき。
(料金の徴収)
第27条 料金は、第24条に定める額を2箇月分まとめて徴収する。ただし、給水を中止し、若しくは廃止したとき、又は臨時用に使用した場合は、その都度徴収する。
(手数料)
第28条 手数料は、次に掲げる区分により申込者から申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第9条第1項の指定をするとき。
1件につき 10,000円
(2) 第9条第1項の指定を更新するとき。
1件につき 5,000円
(3) 第9条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。
1回につき 3,000円
(4) 第9条第2項の工事検査をするとき。
1件につき 5,000円
(5) 第33条第2項の確認をするとき。
1回につき 2,000円
(6) 配水管からの分岐に立ち会うとき。
1回につき 3,000円
(7) 配水管からの分岐に立ち会い、かつ、分岐操作を行うとき。
1回につき 10,000円
(8) 配水管からの分岐に伴い、断水操作を行うとき。
1回につき 7,000円
2 前項第5号の確認をする場合において、特別の費用を要したときは、手数料にその実費額を加算する。
(料金等の軽減又は免除)
第29条 管理者は、公益上必要があるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第30条 この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を納入期日を過ぎても納入しない者がある場合は、管理者は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
第31条 管理者は、料金に係る債権について次に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者である法人が、その事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(4) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
(5) 債務者が死亡し、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行した場合の費用及び優先債権等の全額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(修繕費用)
第36条 管理者は、故意又は過失により給水装置、メーター、私設メーター又は配水管等を損壊し、漏水させた者に対し、その修繕に要した費用を徴収することができる。
2 前項の修繕費用の額については、別に管理者が定める。
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の使用者に対して、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市給水条例(平成9年大田市条例第23号)又は仁摩町水道使用条例(昭和38年仁摩町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、第1条中大田市給水条例第25条及び第27条の改正規定並びに第2条中大田市簡易水道施設に関する条例第8条の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大田市給水条例第23条、第24条及び別表の規定、並びに改正後の大田市簡易水道施設に関する条例第7条及び別表第2の規定は、平成22年10月1日以後の検針によって算定する水道料金について適用し、同日前の検針によって算定する水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道、簡易水道若しくは営農飲雑用水又は汚水を排除している公共下水道若しくは生活排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第44条の規定による改正後の大田市給水条例、第45条の規定による改正後の大田市簡易水道施設に関する条例又は第46条の規定による改正後の大田市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例、第47条の規定による改正後の大田市公共下水道使用料条例又は第48条の規定による改正後の大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して供給している水道又は汚水を排除している公共下水道若しくは生活排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第17条の規定による改正後の大田市給水条例又は第15条の規定による改正後の大田市公共下水道使用料条例若しくは第16条の規定による改正後の大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第28条第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
区分 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
メーターの口径 | 使用水量 | ||
13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,705円 | ― |
8立方メートルを超え50立方メートルまで | 275円 | ||
50立方メートルを超える場合 | 286円 | ||
20ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,760円 | ― |
8立方メートルを超え50立方メートルまで | 275円 | ||
50立方メートルを超える場合 | 286円 | ||
25ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,815円 | ― |
8立方メートルを超え50立方メートルまで | 275円 | ||
50立方メートルを超える場合 | 286円 | ||
30ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,870円 | ― |
8立方メートルを超え50立方メートルまで | 275円 | ||
50立方メートルを超える場合 | 286円 | ||
40ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,980円 | ― |
8立方メートルを超え50立方メートルまで | 275円 | ||
50立方メートルを超える場合 | 286円 | ||
50ミリメートル | 8立方メートルまで | 3,190円 | ― |
8立方メートルを超え50立方メートルまで | 275円 | ||
50立方メートルを超える場合 | 286円 | ||
75ミリメートル | 50立方メートルまで | 17,050円 | ― |
50立方メートルを超える場合 | 297円 | ||
100ミリメートル | 100立方メートルまで | 36,300円 | ― |
100立方メートルを超える場合 | 352円 |
備考 基本料金及び超過料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。