○大田市給水条例施行規則

平成17年10月1日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み及び承認)

第2条 条例第4条に定める給水装置の新設等の申込みは、給水装置工事施工(変更)承認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 給水装置工事設計書(様式第2号)

(2) 給水装置工事位置図(様式第3号)

(3) 給水装置工事平面図(様式第4号)

(4) 給水装置工事立体配管図(様式第5号)

3 条例第4条に規定する水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行う承認は、給水装置工事施工(変更)承認書(様式第6号)によるものとする。

(給水装置の分岐に係る同意書)

第3条 条例第5条に定める同意書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第1号に該当する場合 給水装置分岐同意書(様式第7号)

(2) 条例第5条第2号に該当する場合 分岐給水装置変更同意書(様式第8号)

(加入金の免除又は還付)

第4条 条例第6条に定める加入金の徴収については、条例第29条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収を免除する。

(1) 給水装置を廃止して、さらに同一宅地内で同口径の給水装置を新設するとき。

(2) 受水槽による給水装置を直接給水装置に切替するとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、加入金(前項第2号に該当する場合は、その差額)の全部又は一部を還付する。

(1) 給水装置工事の完了前に給水装置の新設等の申込みを取り消したとき。

(2) 給水装置の新設等の申込み後、設計変更により口径を小さくしたとき。

(3) その他加入金を還付すべき正当な理由があるとき。

(工事のしゅん工検査)

第5条 条例第9条に定める給水装置工事が完了したときは、給水装置工事竣工届(様式第9号)を提出し、工事のしゅん工検査を受けるものとする。

2 管理者は、前項のしゅん工検査の結果について、給水装置工事検査結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(給水契約の申込み)

第6条 条例第14条に定める給水契約の申込みは、水道使用開始届(様式第11号)によるものとする。

(代理人の選任)

第7条 条例第15条に定める代理人の選任の届出は、給水装置所有者代理人選任届(様式第12号)によるものとする。

(管理人の選任)

第8条 条例第16条に定める管理人の選任の届出は、給水装置管理人選任届(様式第13号)によるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第9条 条例第19条の規定による届出については、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合 水道使用中止届(様式第14号)

(2) 条例第19条第1項第2号に該当する場合 消防演習届(様式第15号)

(3) 削除

(4) 条例第19条第1項第3号に該当する場合 臨時用使用届(様式第17号)

(5) 条例第19条第1項第4号に該当する場合 給水用途変更届(様式第18号)

(6) 条例第19条第2項第1号又は第2号に該当する場合 給水装置所有者・使用者変更届(様式第19号)

(7) 条例第19条第2項第3号に該当する場合 私設消火栓使用届(様式第20号)

(8) 条例第19条第2項第4号に該当する場合 給水装置管理人変更届(様式第21号)

(9) 条例第19条第2項第5号に該当する場合 共用栓異動届(様式第22号)

(料金等の軽減又は免除)

第10条 条例第29条に定めるところにより、料金、手数料、加入金及びその他の費用(次項において「水道料金等」という。)の軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金等軽減・免除申請書(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、水道料金等の軽減又は免除を決定したときは、水道料金等軽減・免除決定通知書(様式第24号)により、申請者に通知するものとする。

3 管理者は、第1項に規定する申請を却下したときは、水道料金等軽減・免除申請却下決定通知書(様式第25号)により、申請者に通知するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第11条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第16号 削除

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大田市給水条例施行規則

平成17年10月1日 規則第199号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第199号
平成29年3月30日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第11号
令和3年3月11日 規則第20号