○大田市給水条例施行規則
平成17年10月1日
規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 給水装置工事設計書(様式第2号)
(2) 給水装置工事位置図(様式第3号)
(3) 給水装置工事平面図(様式第4号)
(4) 給水装置工事立体配管図(様式第5号)
(給水装置の分岐に係る同意書)
第3条 条例第5条に定める同意書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水装置を廃止して、さらに同一宅地内で同口径の給水装置を新設するとき。
(2) 受水槽による給水装置を直接給水装置に切替するとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
(1) 給水装置工事の完了前に給水装置の新設等の申込みを取り消したとき。
(2) 給水装置の新設等の申込み後、設計変更により口径を小さくしたとき。
(3) その他加入金を還付すべき正当な理由があるとき。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第9条 条例第19条の規定による届出については、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合 水道使用中止届(様式第14号)
(2) 条例第19条第1項第2号に該当する場合 消防演習届(様式第15号)
(3) 削除
(4) 条例第19条第1項第3号に該当する場合 臨時用使用届(様式第17号)
(5) 条例第19条第1項第4号に該当する場合 給水用途変更届(様式第18号)
(6) 条例第19条第2項第1号又は第2号に該当する場合 給水装置所有者・使用者変更届(様式第19号)
(7) 条例第19条第2項第3号に該当する場合 私設消火栓使用届(様式第20号)
(8) 条例第19条第2項第4号に該当する場合 給水装置管理人変更届(様式第21号)
(9) 条例第19条第2項第5号に該当する場合 共用栓異動届(様式第22号)
2 管理者は、水道料金等の軽減又は免除を決定したときは、水道料金等軽減・免除決定通知書(様式第24号)により、申請者に通知するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第11条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第16号 削除