○大田市水道料金滞納整理事務取扱要領

平成17年10月1日

水道事業告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)第34条による給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、納入期限を経過してもなお水道料金を納付しない者に対し納入期限から1箇月以内に督促状により督促する。

2 督促状で指定する納入期限は、発送日から10日以内とする。

(給水停止の対象者)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)とすることができる。

(1) 督促状で指定する納入期限を経過した水道料金(以下「滞納料金」という。)を2期以上納付しないとき。

(2) 当初の納入期限から2箇月以上経過した滞納料金を納付しないとき。

(3) 市内の他の場所に転居し、転居先で給水を受け、旧住所地の滞納料金を納付しないとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の予告)

第4条 管理者は、給水停止対象者に対し、給水停止予告通知書(様式第1号)により給水停止を予告する。

2 給水停止予告通知書で指定する納入期限は、発送日から10日以内とする。

(給水停止)

第5条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお滞納料金を納付しない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 給水停止は、止水栓で行うものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納料金の一部を納付し、かつ、残額について水道料金納付誓約書(様式第3号)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難により破損され、滞納料金等を納付することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により滞納料金等を納付することができないと認められるとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号の水道料金納付誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第8条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) 滞納料金の一部を納付し、残額について水道料金納付誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の再執行)

第9条 第6条第1号又は前条第2号により提出した水道料金納付誓約書の誓約内容に違反したときは、第4条に規定する手続を省略して給水停止を再執行することができ、給水再停止通知書(様式第4号)により通知する。

(その他)

第10条 この要領に定めのないときは、その都度管理者が別に定めるところによる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年水道告示第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年水道告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年水道告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年水道告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市水道料金滞納整理事務取扱要領

平成17年10月1日 水道事業告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業告示第2号
平成19年4月1日 水道事業告示第5号
平成27年3月9日 水道事業告示第2号
平成29年3月29日 水道事業告示第1号
令和3年3月22日 水道事業告示第1号