○大田市水道事業給水装置工事の積算に関する規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号。以下「条例」という。)に規定する給水装置の工事費等の積算に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事費)

第2条 条例第11条第1項各号に規定する工事費の積算に当たり、同項第1号から第4号までにあっては島根県統一単価及び島根県統一歩掛、同項第5号及び第6号にあっては別表第1によるものとする。

(メーターの損害額)

第3条 条例第18条第3項に定める損害額は、メーターの新たな購入又は当該メーターの修繕に要する額とする。

(修繕費用)

第4条 条例第36条第2項に定める修繕費用(メーターを除く。)の額は、第2条により算出した工事費に、漏水させた水量に相当する額を加算した額とする。

2 前項に定める漏水させた水量に相当する額は、別表第2により算出した漏水量に、漏水をさせた日に属する年度の前々年度の供給単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項に規定する平成17年度及び平成18年度にかかる「前々年度の供給単価」は、合併前の大田市の前々年度の供給単価とする。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

規定

算出方法

条例第11条第1項第5号に規定する工事監督費

当該工事又は修繕に監督職員が従事した時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間数)に4,000円を乗じて得た額

条例第11条第1項第6号に規定する間接経費

条例第11条第1項第1号から第5号までの合計額に0.18を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

別表第2(第4条関係)

口径

1時間当たりの漏水量(m3)

き損度

30%

60%

100%

13

1

2

4

20

4

8

13

25

7

14

23

30

11

22

37

40

23

47

78

50

41

83

138

75

87

174

290

100

185

371

618

125

334

668

1,114

150

539

1,078

1,797

200

1,149

2,298

3,830

250

2,066

4,132

6,886

300

3,337

6,674

11,123

350

5,005

10,010

16,683

400

7,111

14,221

23,702

450

9,693

19,385

32,309

500

12,788

25,576

42,626

 

 

 

 

 

 

 

 

13mm~50mmは、ウェストン公式により算出。

75mm~500mmは、ウィリアムス・ヘーズン公式により算出。

(ただし、水圧は3/kg、管長5m、流速係数100とする。)

大田市水道事業給水装置工事の積算に関する規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第15号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号