○大田市受水タンク以下の装置の取扱規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、共同住宅及び団地等の受水タンク以下の装置の取扱いその他に関し必要な事項を定めるものとする。

(受水タンクの定義)

第2条 この規程において「受水タンク」とは、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管により、集合住宅又は住宅団地等に給水するための、加圧及び貯水の目的で受水するタンクをいう。

(管理上の責任)

第3条 受水タンクの装置を設置しようとする者は、管理責任者を定め、請書(様式第1号)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の管理責任者は、受水タンク以下の装置の管理について必要な注意を払い、正常な状態において維持し、その使用に関する事項を処理しなければならない。

3 管理責任者は、前項の規定による処理に当たり、大田市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「業者」という。)のうちから1人を定め、誓約書(様式第2号)に連署の上、市長に提出しなければならない。

4 加圧装置の運営費は、受水タンク以下の装置の設置者(以下「設置者」という。)の負担とする。

(水道料金の算定)

第4条 水道料金の算定は、各戸に設置する量水器により行う。

(量水器の設置及び貸与)

第5条 各戸の量水器は、市が設置する。

2 量水器は使用者に貸与し、保管させる。

3 前項の規定により量水器を保管する者(次項において「保管者」という。)は、量水器の設置場所に障害物を置き、又は工作物を設ける等量水器の点検及び機能を阻害してはならない。

4 保管者がその責めに帰すべき理由により量水器を亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出義務)

第6条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 設置者に異動があったとき。

(2) 管理責任者又は業者を変更したとき。

(3) 受水タンク以下の装置の改善又は変更工事をしようとするとき。

(各戸使用者への周知義務)

第7条 この規程において、各戸使用者の利害に直接関係のある事項については、設置者又は管理責任者において各戸使用者に周知徹底させるものとする。

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市受水タンク以下の装置の取扱規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第16号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月22日 水道事業管理規程第2号