○大田市立病院使用料及び手数料条例

平成17年10月1日

条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、大田市立病院(以下「市立病院」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 市立病院において、その施設を利用し、診療又は各種検査を受けようとする者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。

2 前項の使用料又は手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に定める療養の給付その他法令に定めるその給付に要する費用の額が同法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めにより算定されることとされている療養の給付を受けることができる場合 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「診療報酬点数表」という。)により算定した額及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)別表(以下「食事療養の費用額算定表」という。)により算定した額

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める医療の給付を受けることができる場合 診療報酬点数表により算定した額及び食事療養の費用額算定表により算定した額

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める療養の給付を受けることができる場合 診療報酬点数表の点数1点につき11円50銭を乗じて算定した額及び食事療養の費用額算定表により算定した額に1.2を乗じて得た額

(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に定める療養の給付を受けることができる場合 診療報酬点数表の点数1点につき11円50銭を乗じて算定した額及び食事療養の費用額算定表により算定した額に1.2を乗じて得た額

(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定める療養の給付を受けることができる場合 地方公務員災害補償基金と協議して定める額

(6) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める療養の給付を受けることができる場合 診療報酬点数表の点数1点につき15円を乗じて算定した額及び食事療養の費用額算定表により算定した額に1.5を乗じて得た額

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合 診療報酬点数表の点数1点につき15円を乗じて算定した額及び食事療養費の費用額算定表により算定した額に1.5を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により、消費税を課されないこととなる場合以外の場合にあっては、診療報酬点数表の点数1点につき16円50銭を乗じて算定した額及び食事療養の費用額算定表により算定した額に1.650を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める保険の給付を受けることができる場合 介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額及び厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第30号)により算定した額

(9) 特別室を使用する場合又は診断書等の書類の交付を受ける場合 別表に定める額

3 前項に規定するもののほか、使用料又は手数料の額を定める必要があるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を勘案し、規則で定める額とする。

(使用料又は手数料の減免)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の事情があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(使用料又は手数料を徴収しないもの)

第4条 次に掲げるものについては、使用料又は手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取扱うもの

(2) 官公署及び官公吏が職務により請求したもの

(納期)

第5条 使用料又は手数料は、外来患者にあっては即納し、入院患者にあっては毎月月末までのものを翌月のうちで管理者が定める日までに、退院しようとする者にあっては当該日までのものを退院の際納付しなければならない。ただし、これにより難いと認められるときは、管理者が別に納期を定めることができる。

(債権を消滅したものとみなして整理する場合)

第6条 管理者は、使用料及び手数料に係る債権について次に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者である法人が、その事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(4) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。

(5) 債務者が死亡し、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行した場合の費用及び優先債権等の全額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(使用料又は手数料の不還付)

第7条 既に納付した使用料又は手数料は、過誤納に係るものを除くほか還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市立病院使用料及び手数料条例(平成11年大田市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第45号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市立病院使用料及び手数料条例の規定は、平成18年10月1日以後に受ける療養について適用し、同日前に行われた療養については、なお従前の例による。

(平成20年条例第17号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市立病院使用料及び手数料条例の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第39号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市立病院使用料及び手数料条例の規定は、平成21年1月1日以後の診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第38号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第2条第2項第8号の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年5月4日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

金額

特別室料

特別室A 1日につき 8,800円

特別室B 1日につき 5,500円

特別室C 1日につき 3,300円

特別室D 1日につき 2,200円

診断書(1)

特老入所用、障害福祉年金・福祉手当・特別児童扶養手当等障害認定用その他これに類する診断書

1通につき 1,100円

診断書(2)

特定疾患認定用、市民交通共済組合用、年金受給者現況用その他これに類する診断書又は院内様式による診断書

1通につき 2,200円

診断書(3)

身体障害者手帳交付用その他これに類する診断書

1通につき 3,300円

診断書(4)

恩給用その他これに類する診断書

1通につき 3,850円

診断書(5)

自動車損害賠償保険用その他これに類する診断書

1通につき 4,400円

診断書(6)

生命保険用、裁判所提出用、傷害事件用その他これに類する診断書

1通につき 5,500円

診断書(7)

自賠責後遺症用その他これに類する診断書

1通につき 7,700円

出生証明書

戸籍用 1通につき 3,300円

死亡診断書(1)

戸籍用 1通につき 3,300円

死亡診断書(2)

生命保険用 1通につき 5,500円

死体検案書

1通につき 5,500円

病歴書

1通につき 2,200円

自賠責診療明細書

1通につき 3,300円

証明書(1)

入院期間証明用その他これに類する証明書

1通につき 1,100円

証明書(2)

医療費支払証明(支払期間6箇月未満のもの)その他これに類する証明書 1通につき 2,200円

証明書(3)

出産手当金・分娩費・育児手当金用、出産(死産)証明用、出産予定日証明用その他これに類する証明書

1通につき 3,300円

証明書(4)

医療費支払証明(支払期間6箇月以上のもの)その他これに類する証明書 1通につき 4,400円

証明書(5)

証明書(1)、証明書(2)、証明書(3)、証明書(4)以外の証明書 1通につき 1,100円

診察券料(再発行)

1枚につき 110円

大田市立病院使用料及び手数料条例

平成17年10月1日 条例第220号

(令和2年5月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第220号
平成18年9月26日 条例第45号
平成20年3月24日 条例第17号
平成20年12月24日 条例第39号
平成21年12月24日 条例第38号
平成22年9月30日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第16号
平成24年6月25日 条例第32号
平成26年1月27日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第15号