○大田市消防本部及び消防署の設置に関する条例
平成17年10月1日
条例第221号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市消防本部 | 大田市大田町大田イ1番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
大田消防署 | 大田市大田町大田イ1番地1 | 大田市の区域(温泉津町及び仁摩町の区域を除く。) |
西部消防署 | 大田市温泉津町湯里1590番地1 | 温泉津町及び仁摩町の区域 |
(出張所の名称及び位置)
第5条 大田消防署の管轄区域内に、次のとおり出張所を置く。
名称 | 位置 |
大田消防署三瓶出張所 | 大田市三瓶町志学2075番地1 |
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。