○大田市消防吏員の階級を定める規則
平成17年10月1日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
第3条 消防長の職にある者の階級は、消防司令長とする。
第4条 前条に規定する者以外の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。