○大田市消防吏員の階級を定める規則

平成17年10月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

第3条 消防長の職にある者の階級は、消防司令長とする。

第4条 前条に規定する者以外の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市消防吏員の階級を定める規則

平成17年10月1日 規則第180号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第180号
平成18年3月15日 規則第3号
平成18年9月26日 規則第32号