○大田市消防吏員被服等貸与規則

平成17年10月1日

規則第182号

(趣旨)

第1条 消防吏員に対し、この規則の定めるところにより被服その他の物品(以下「被服等」という。)を貸与する。

(貸与品の品目、員数及び貸与期間)

第2条 消防吏員に貸与する被服等の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算し、月をもって計算する。

3 消防長がやむを得ない事情があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(貸与の時期)

第3条 被服等は、次の各号のいずれかに該当するとき、消防長の定めるところにより、その全部又は一部を貸与する。

(1) 新たに消防吏員に任命されたとき。

(2) 休職していた消防吏員が復職したとき。

(3) 貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)の貸与期間が満了したとき。

(貸与品の保管)

第4条 消防吏員は、貸与品の取扱いについては、細心の注意を払い、適正に保管しなければならない。

2 貸与期間中における貸与品の洗濯、補修等の費用は、貸与を受けた者の負担とする。

(亡失及び損傷の処理及び弁償)

第5条 消防吏員は、貸与品を亡失したとき、又は貸与品が損傷して使用できなくなったときは、速やかに貸与品亡失・損傷届(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合において、消防長が必要があると認めたときは、代品を貸与することができる。

3 亡失又は損傷の原因が故意又は重大な過失によるものと消防長が認めたときは、相当代価の弁償をしなければならない。

(貸与期間を経過した貸与品)

第6条 貸与期間を経過した貸与品は、これを貸与を受けていた者に交付する。ただし、交付を受けた後1年間は、これを保存しなければならない。

(貸与品の返納)

第7条 貸与品は、貸与を受けていた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに貸与品返納書(様式第2号)を添えて消防長に返納しなければならない。

(1) 消防吏員でなくなったとき。

(2) 休職を命じられたとき。

(3) 退職したとき。

(帳簿)

第8条 消防本部に貸与品受払簿(様式第3号)及び貸与品原簿(様式第4号)を備え、貸与の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の消防吏員被服等貸与規則(昭和50年大田市外2町消防衛生組合規則第2号)の規定によりなされた被服等の貸与、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

品名

員数

貸与期間

冬制服

1

5

夏帽

1

5

略帽

1

2

保安帽

1

5

しころ

1

5

夏制服

1

5

夏活動服

1

2

冬活動服

1

2

防火衣

1

5

ネクタイ

1

3

手袋

1

1

バンド

1

3

ゴム長靴

1

1

(短)

1

3

消防手帳

1

 

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大田市消防吏員被服等貸与規則

平成17年10月1日 規則第182号

(平成17年10月1日施行)