○大田市消防吏員の被服等の着装に関する規程

平成17年10月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員の被服等の着装に関し必要な事項を定めるものとする。

(着装期間)

第2条 貸与される被服等の着装期間は、次のとおりとする。ただし、気候又は勤務の状況等によりその期間を伸縮することができる。

品目

着装期間

冬帽

冬服着装期間

夏帽

夏活動服着装期間

略帽

全年

冬服

10月1日から翌年4月30日まで

夏活動服

5月1日から9月30日まで

冬活動服

10月1日から翌年4月30日まで

夏バンド

夏活動服着装期間

冬バンド

冬服及び冬活動服着装期間

(服装区分)

第3条 服装を次のように区分する。

(1) 正規装 冬服にあっては冬帽、ワイシャツ、ネクタイ、手袋を着装し、夏活動服にあっては夏帽、手袋を着装する。

(2) 作業装 ワイシャツ、ネクタイを除き冬(夏)活動服に略帽を着装する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

大田市消防吏員の被服等の着装に関する規程

平成17年10月1日 訓令第43号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第43号