○大田市消防吏員の被服等の着装に関する規程
平成17年10月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防吏員の被服等の着装に関し必要な事項を定めるものとする。
(着装期間)
第2条 貸与される被服等の着装期間は、次のとおりとする。ただし、気候又は勤務の状況等によりその期間を伸縮することができる。
品目 | 着装期間 |
冬帽 | 冬服着装期間 |
夏帽 | 夏活動服着装期間 |
略帽 | 全年 |
冬服 | 10月1日から翌年4月30日まで |
夏活動服 | 5月1日から9月30日まで |
冬活動服 | 10月1日から翌年4月30日まで |
夏バンド | 夏活動服着装期間 |
冬バンド | 冬服及び冬活動服着装期間 |
(服装区分)
第3条 服装を次のように区分する。
(1) 正規装 冬服にあっては冬帽、ワイシャツ、ネクタイ、手袋を着装し、夏活動服にあっては夏帽、手袋を着装する。
(2) 作業装 ワイシャツ、ネクタイを除き冬(夏)活動服に略帽を着装する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。