○大田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年10月1日
条例第222号
(趣旨)
第1条 この条例は、大田市に勤務する消防吏員及び消防団員に対し賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、大田市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成17年10月1日以後に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、同日前に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金等については、なお合併前の大田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年大田市条例第35号)、温泉津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年温泉津町条例第4号)若しくは仁摩町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年仁摩町条例第31号)又は解散前の消防賞じゅつ金条例(昭和48年大田市外2町消防衛生組合条例第2号)の例による。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下 490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下 460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下 410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下 360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下 310万円以上 |
第6級 | 900万円以下 280万円以上 |
第7級 | 760万円以下 230万円以上 |
第8級 | 640万円以下 190万円以上 |
備考
1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定及び省令第3条第2項の規定の例による。