○大田市火災予防条例施行規則
平成17年10月1日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市火災予防条例(平成17年大田市条例第223号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識等)
第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項、第23条第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する標識並びに条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する掲示板並びに条例第39条第4号に規定する表示板及び満員札は、別表のとおりとする。
(指定催しの指定通知書)
第3条 条例第42条の2第3項に規定する指定催しの指定通知書は、様式第1号によるものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出書)
第4条 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出書は、様式第2号によるものとする。
(ネオン管灯設備設置の届出書)
第8条 条例第44条第14号に規定する設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備の設置の届出は、様式第6号によるものとする。
(水素ガスを充てんする気球の設置の届出書)
第9条 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、様式第7号によるものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第204号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第55号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
根拠条文 | 標識類の種類 | 規制事項 | |||
寸法 | 色 | ||||
幅(cm) | 長さ(cm) | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備である標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
変電設備である標識 | |||||
急速充電設備である標識 | |||||
発電設備である標識 | |||||
蓄電池設備である標識 | |||||
立入を禁止する旨表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤(条例) | 白(条例) | |
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
/危険物/指定可燃物/ を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
/危険物/指定可燃物/ の類品名、最大数量等を表示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | ||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府第55号)第18条第1項第4号及び第5号の例によること。