○大田市火災予防条例施行規則

平成17年10月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市火災予防条例(平成17年大田市条例第223号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識等)

第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項第23条第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する標識並びに条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する掲示板並びに条例第39条第4号に規定する表示板及び満員札は、別表のとおりとする。

(指定催しの指定通知書)

第3条 条例第42条の2第3項に規定する指定催しの指定通知書は、様式第1号によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出書)

第4条 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出書は、様式第2号によるものとする。

(防火対象物の使用開始の届出書)

第5条 条例第43条に規定する防火対象物使用開始の届出は、様式第3号によるものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出書)

第6条 条例第44条第1号から第8号の2までに規定する火を使用する設備等の設置の届出は、様式第4号によるものとする。

(発電設備等設置の届出書)

第7条 条例第44条第9号から第13号までに規定する急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置の届出は、様式第5号によるものとする。

(ネオン管灯設備設置の届出書)

第8条 条例第44条第14号に規定する設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備の設置の届出は、様式第6号によるものとする。

(水素ガスを充てんする気球の設置の届出書)

第9条 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、様式第7号によるものとする。

(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)

第10条 条例第45条第1号に規定する火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、様式第8号によるものとする。

(煙火の打上げ又は仕掛けの届出書)

第11条 条例第45条第2号に規定する煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けの届出は、様式第9号によるものとする。

(演劇、映画その他の催物の開催の届出書)

第12条 条例第45条第3号に規定する劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催の届出は、様式第10号によるものとする。

(水道の断水又は減水の届出書)

第13条 条例第45条第4号に規定する水道の断水又は減水の届出は、様式第11号によるものとする。

(道路工事の届出書)

第14条 条例第45条第5号に規定する消防隊の交通その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、様式第12号によるものとする。

(露店等の開設の届出書)

第15条 条例第45条第6号に規定する露店等の開設の届出は、様式第13号によるものとする。

(指定とう道等の届出書)

第16条 条例第45条の2に規定する火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある指定とう道等の届出は、様式第14号によるものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱い又は廃止の届出書)

第17条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵、取扱いの届出は、様式第15号によるものとする。

2 前項の貯蔵、取扱いを廃止する場合の届出は、様式第16号によるものとする。

(タンクの水張検査等の申請)

第18条 条例第47条に規定する水張検査又は水圧検査の申請は、様式第17号による。

(タンクの検査済証の交付)

第19条 消防長は、前条の申請により検査を行った結果、条例第31条の4から第31条の6及び第33条の技術上の基準(水張検査又は水圧検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、様式第18号のタンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第21条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、大田市(消防本部)ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第204号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第55号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

根拠条文

標識類の種類

規制事項

寸法

(cm)

長さ(cm)

文字

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備である標識

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び第3項

変電設備である標識

第11条の2第2項

急速充電設備である標識

第12条第2項及び第3項

発電設備である標識

第13条第2項及び第4項

蓄電池設備である標識

第17条第3号

立入を禁止する旨表示した標識

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第5号

/危険物/指定可燃物/

を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第5号

/危険物/指定可燃物/

の類品名、最大数量等を表示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府第55号)第18条第1項第4号及び第5号の例によること。

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大田市火災予防条例施行規則

平成17年10月1日 規則第185号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第185号
平成17年12月22日 規則第204号
平成24年10月3日 規則第38号
平成26年6月30日 規則第18号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年1月12日 規則第1号
令和3年2月1日 規則第4号
令和3年3月8日 規則第16号
令和5年12月26日 規則第55号