○大田市火薬類取締法施行細則

平成17年10月1日

規則第186号

(趣旨)

第1条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行については、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)並びに知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)及び火薬類取締法許認可等事務処理要領(平成9年消防発第413号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(火薬庫外貯蔵場所の指示の申請)

第2条 省令第15条の表(2)から(4)までに規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(申請書の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡の許可の申請 様式第2号

(2) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請 様式第3号

(3) 省令第90条の2の規定による火薬類の譲受・消費の許可の申請 様式第4号

(4) 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可の申請 様式第5号

(5) 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可の申請 様式第7号

(6) 法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換の申請 様式第8号

(7) 法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請 様式第9号

(8) 法第29条第1項の規定による保安教育計画の認可又は変更認可の申請 様式第10号

(9) 省令第67条の7第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定の取消しの申請 様式第11号

(届出書の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第30条第3項の規定による火薬類取扱保安責任者等の選任又は解任及び法第33条第2項の規定による火薬類取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出 様式第12号

(2) 省令第81条の14の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書及び火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更の届出 様式第13号

(計画書の様式)

第5条 省令第48条第1項又は第90条の2の火薬類消費計画書の様式は、様式第14号のとおりとする。

(許可証等の様式)

第6条 次の各号に掲げる指示、許可、認可、指定又は収去は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 省令第15条の表(2)から(4)に規定する安全な場所の指示 様式第15号

(2) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡の許可 様式第16号

(3) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可 様式第17号

(4) 省令第90条の2の規定による火薬類の譲受・消費の許可 様式第18号

(5) 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可 様式第19号

(6) 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可 様式第20号

(7) 省令第38条第1項の規定による火薬類の継続の許可 様式第21号

(8) 法第29条第1項の規定による保安教育計画の認可又は変更認可 様式第22号

(9) 法第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定 様式第23号

(10) 法第43条第1項の規定による火薬類の収去 様式第24号

(報告書の様式)

第7条 次の各号に掲げる報告は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 省令第81条の14の規定による火薬類の消費に係る報告 様式第26号

(2) 法第36条第1項の規定による安定度試験の結果の報告 様式第27号

(3) 法第46条第2項の規定による火薬類の事故の報告 様式第28号

(その他の様式)

第8条 次の各号に掲げる様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事故報告 様式第29号

(2) 現地調査報告 様式第30号

(3) 火薬類消費場所立入検査報告書 様式第31号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の大田市外2町広域行政組合火薬類取締法施行細則(平成13年大田市外2町広域行政組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号及び第6条第3号の改正規定は、令和元年12月7日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第76号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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様式第25号 削除

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大田市火薬類取締法施行細則

平成17年10月1日 規則第186号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第186号
平成24年6月20日 規則第22号
令和元年7月1日 規則第7号
令和3年2月1日 規則第5号
令和3年12月1日 規則第76号