○大田市消防・防災ヘリポート管理規程

平成17年10月1日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市消防・防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 ヘリポートの名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 名称 西の原ヘリポート

(2) 位置 大田市三瓶町池田3311番地1

(3) 面積 5,000平方メートル

(管理)

第3条 ヘリポートの管理は、消防長が行うものとする。

(使用目的)

第4条 ヘリポートは、消火活動、人命救助、災害時の情報収集及び物資の輸送又は救急患者の搬送等を行う消防防災ヘリコプターの離着陸の用に供する。

2 前項の用に供さないときは、一般に開放し、多目的に利用するものとする。

(使用許可)

第5条 ヘリポートを前条第1項の目的以外でヘリコプターの臨時離着陸場として使用しようとする者は、あらかじめ消防長に使用申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 消防長は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めるときは使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 消防長は、必要と認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条第2項の規定によりヘリポートを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第4条第1項の規定によりヘリポートが使用されるときは、直ちに利用を中止し、指示に従わなければならない。

(2) ヘリポート付近には、原則として自動車を駐車しないこと。

(3) ヘリポートの施設を破損したときは、消防長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(4) 使用後は、後片付けと清掃を行うこと。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市消防・防災ヘリポート管理規程(平成5年大田市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大田市消防・防災ヘリポート管理規程

平成17年10月1日 規則第188号

(平成17年10月1日施行)