○大田市消防団設置条例
平成17年10月1日
条例第224号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置及び名称)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の名称は、大田市消防団とし、その管轄区域は、市内の全域とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年10月1日 条例第224号
(平成18年9月26日施行)