○大田市消防団設置条例

平成17年10月1日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置及び名称)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称は、大田市消防団とし、その管轄区域は、市内の全域とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田市消防団設置条例

平成17年10月1日 条例第224号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 条例第224号
平成18年9月26日 条例第46号