○大田市消防団規則

平成17年10月1日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級及び消防団の運営等について定めるものとする。

(本部)

第2条 消防団の本部は、大田市消防本部内に置く。

(組織)

第3条 消防団の組織は、別表のとおりとする。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第5条 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

2 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、副団長が、団長及び副団長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、あらかじめ団長の定めた順序に従い、その職にある者が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、団役員の任免を行うことができない。

(役員の任期)

第6条 班長以上の職にある者を役員とし、その任期は2年とする。ただし、重任することを妨げない。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

宣誓書

私は、日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、良心に従って、忠実に消防の義務を遂行することを誓います。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(消防車の災害出場)

第9条 消防車が災害現場に赴くときは、交通法規に従うとともに正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(責任者の遵守事項)

第10条 災害出場又は引揚げの場合は、消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 団員は、消防車の型式その他によって定まる乗車位置以外に乗ってはならない。

(5) 消防車は、1列縦隊で安全なる距離を保って走行し前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(区域外出場)

第11条 消防団は、消防長又は署長の命令を受けなければ管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第12条 削除

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高限度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場の遵守事項)

第14条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団員は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、迅速かつまじめに行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害を最少限度にとどめなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第16条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第17条 消防団及び分団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第18条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、温泉津地区及び仁摩地区の部長、班長及び団員の定数については、当分の間、なお合併前の温泉津町消防団組織等に関する規則(昭和62年温泉津町規則第8号)及び仁摩町消防団規則(昭和29年仁摩町規則第6号)の例による。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号の2)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

消防団組織及び管轄区域並びに団員区分

本部

団長

1

副団長

大田地区

3

温泉津地区

1

仁摩地区

1

団員

19

合計

25

分団

管轄区域

分団長

副分団長

部長

班長

団員

大田地区

大田分団

大田町(長久分団の管轄に属する区域を除く。)、鳥井町の一部

1

1

1

3

35

41

長久分団

長久町、大田町及び久手町の一部

1

1

1

3

30

36

静間分団

静間町

1

1

1

3

23

29

鳥井分団

鳥井町(大田分団及び久手分団の管轄する区域を除く。)

1

1

1

2

14

19

久手分団

久手町(長久分団の管轄に属する区域を除く。)、鳥井町の一部

1

1

1

4

38

45

波根分団

波根町

1

1

1

2

19

24

川合分団

川合町

1

1

1

3

26

32

久利分団

久利町

1

1

1

2

15

20

朝山分団

朝山町

1

1

1

2

12

17

富山分団

富山町

1

1

1

3

18

24

山口分団

山口町

1

1

1

2

11

16

多根分団

三瓶町多根

三瓶町野城

1

1

1

2

10

15

池田分団

三瓶町池田

三瓶町小屋原

1

1

1

2

16

21

志学分団

三瓶町志学

三瓶町上山

1

1

1

2

12

17

五十猛分団

五十猛町

1

1

1

4

27

34

大屋分団

大屋町

1

1

1

2

11

16

大森分団

大森町

1

1

1

2

14

19

水上分団

水上町

1

1

1

2

16

21

祖式分団

祖式町

1

1

1

2

12

17

大代分団

大代町

1

1

1

4

20

27


20

20

20

51

379

490

温泉津地区

温泉津分団

温泉津町温泉津

温泉津町上村

温泉津町小浜

温泉津町飯原

1

1

1

4

33

40

湯里分団

温泉津町西田

温泉津町湯里

1

1

1

4

24

31

井田分団

温泉津町井田

温泉津町太田

温泉津町荻村

温泉津町福田

1

1

1

5

30

38

福波分団

温泉津町今浦

温泉津町福光

温泉津町吉浦

1

1

1

4

20

27


4

4

4

17

107

136

仁摩地区

仁万分団

仁摩町仁万

仁摩町天河内の一部

1

1

1

4

40

47

宅野分団

仁摩町宅野

1

1

1

3

22

28

大国分団

仁摩町大国

仁摩町天河内の一部

1

1

1

3

21

27

馬路分団

仁摩町馬路

1

1

1

3

21

27


4

4

4

13

104

129

分団合計


28

28

28

81

590

755


団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

5





19

25

分団



28

28

28

81

590

755

合計

1

5

28

28

28

81

609

780

大田市消防団規則

平成17年10月1日 規則第189号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 規則第189号
平成18年9月26日 規則第32号
平成20年2月20日 規則第3号
平成27年12月15日 規則第28号
平成28年2月23日 規則第3号
平成29年3月22日 規則第2号の2
令和5年9月29日 規則第41号