○大田市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例

平成17年10月1日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条に基づき、大田市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、780人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 大田市に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する手続は、別に定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た機密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 報酬の支給方法については市長が別に定める。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)の規定を準用する。

(公務災害補償)

第14条 団員が、公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年大田市条例第6号)、温泉津町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和62年温泉津町条例第25号)又は仁摩町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年仁摩町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第3条第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において現に合併前の条例に基づく消防団員であった者については、この条例の施行後も任用されることができる。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

年額報酬

階級

金額

団長

年額 82,500円

副団長

年額 69,000円

分団長

年額 50,500円

副分団長

年額 45,500円

部長

年額 40,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

別表第2(第12条関係)

出動報酬

種別

金額

災害の場合

1日につき4時間未満 4,000円

1日につき4時間以上 8,000円

警戒の場合

1日につき 3,000円

訓練の場合

1日につき 3,000円

会議の場合

1日につき 2,800円

大田市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例

平成17年10月1日 条例第225号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 条例第225号
平成18年9月26日 条例第46号
平成20年3月24日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第11号
令和4年9月30日 条例第30号
令和5年9月29日 条例第24号