○大田市消防団員服制規則
平成17年10月1日
規則第191号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、大田市消防団員(以下「団員」という。)の服制について定めるものとする。
第2条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。
第3条 団員は、消防業務中は、消防団員服制基準に定める服装を着用しなければならない。
2 消防団長が特に必要と認めた場合は、前項の規定によらないことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。