○大田市消防団員服制規則

平成17年10月1日

規則第191号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、大田市消防団員(以下「団員」という。)の服制について定めるものとする。

第2条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。

第3条 団員は、消防業務中は、消防団員服制基準に定める服装を着用しなければならない。

2 消防団長が特に必要と認めた場合は、前項の規定によらないことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の大田市、温泉津町及び仁摩町の消防団員であった者が施行日以後引き続き本市の消防団員となった場合において、その者に対し、この規則の施行の際現に合併前の大田市、温泉津町及び仁摩町の消防団員として貸与されている被服に係る服制については、当分の間、この規則の規定により定められた服制とみなす。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市消防団員服制規則

平成17年10月1日 規則第191号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 規則第191号
平成18年9月26日 規則第32号