○大田市消防団員被服等貸与規則
平成17年10月1日
規則第192号
(趣旨)
第1条 消防団員に対し、この規則の定めるところにより、被服その他の物品(以下「被服等」という。)を貸与する。
(貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間)
第2条 消防団員に貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算し、月をもって計算する。
3 市長がやむを得ない事情があると認めたときは、貸与期間を短縮することができる。
4 貸与期間満了前に返納された被服等で、なお使用することができるものは、相当の使用期間を付して再度これを貸与することができる。
(貸与の時期)
第3条 被服等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の定めるところによりその全部又は一部を貸与する。
(1) 新たに消防団員に任命したとき。
(2) 貸与した被服等の貸与期間が満了したとき。
(貸与品の保守)
第4条 消防団員は、貸与を受けた被服等(以下「貸与被服等」という。)の保全に留意し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は職務外に使用してはならない。
2 貸与期間中における貸与被服等の洗たく、補修等の費用は、貸与を受けた者の負担とする。
(亡失、損傷の処理及び弁償)
第5条 消防団員が貸与被服等を亡失し、又は損傷して使用できなくなったときは、速やかに貸与被服等亡失損傷届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出により市長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。この場合、故意又は重大な過失によるものであると認定されたときは、相当代価の弁償をしなければならない。
(貸与期間を経過した貸与品)
第6条 貸与した被服等で貸与期間を経過したものは、これを貸与を受けていた者に交付する。ただし、交付を受けた後1年間は、これを保存しなければならない。
(貸与被服等の返納)
第7条 消防団を退団した者は、貸与被服等返納書(様式第2号)により、速やかに貸与被服等を市長に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品の品目、員数、貸与期間
区分 | 品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
冬物 | 制帽 | 1個 | 10年 | 分団長以上貸与 出初式、幹部会議、幹部研修その他団長が必要と認めたとき着用 |
制服 | 1着 | 10〃 | ||
ネクタイ | 1本 | 10〃 | ||
略帽 | 1個 | 7〃 |
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略服 | 1着 | 7〃 |
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冬バンド | 1本 | 7〃 |
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夏物 | 制帽 | 1個 | 10〃 | 分団長以上貸与 |
略帽 | 1個 | 7〃 |
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夏服 | 1着 | 7〃 |
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夏バンド | 1本 | 7〃 |
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