○大田市消防団員被服等貸与規則

平成17年10月1日

規則第192号

(趣旨)

第1条 消防団員に対し、この規則の定めるところにより、被服その他の物品(以下「被服等」という。)を貸与する。

(貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間)

第2条 消防団員に貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算し、月をもって計算する。

3 市長がやむを得ない事情があると認めたときは、貸与期間を短縮することができる。

4 貸与期間満了前に返納された被服等で、なお使用することができるものは、相当の使用期間を付して再度これを貸与することができる。

(貸与の時期)

第3条 被服等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の定めるところによりその全部又は一部を貸与する。

(1) 新たに消防団員に任命したとき。

(2) 貸与した被服等の貸与期間が満了したとき。

(貸与品の保守)

第4条 消防団員は、貸与を受けた被服等(以下「貸与被服等」という。)の保全に留意し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は職務外に使用してはならない。

2 貸与期間中における貸与被服等の洗たく、補修等の費用は、貸与を受けた者の負担とする。

(亡失、損傷の処理及び弁償)

第5条 消防団員が貸与被服等を亡失し、又は損傷して使用できなくなったときは、速やかに貸与被服等亡失損傷届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出により市長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。この場合、故意又は重大な過失によるものであると認定されたときは、相当代価の弁償をしなければならない。

(貸与期間を経過した貸与品)

第6条 貸与した被服等で貸与期間を経過したものは、これを貸与を受けていた者に交付する。ただし、交付を受けた後1年間は、これを保存しなければならない。

(貸与被服等の返納)

第7条 消防団を退団した者は、貸与被服等返納書(様式第2号)により、速やかに貸与被服等を市長に返納しなければならない。

(届け及び返納の手続)

第8条 第5条第1項の規定による亡失、損傷の届け及び前条の規定による返納の手続は、所属し、又は所属していた分団の分団長及び消防団長を経由して行うものとする。

(帳簿)

第9条 消防団本部に貸与品受払簿(様式第3号)及び貸与品原簿(様式第4号)を備え、貸与の状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品の品目、員数、貸与期間

区分

品目

員数

貸与期間

備考

冬物

制帽

1個

10年

分団長以上貸与

出初式、幹部会議、幹部研修その他団長が必要と認めたとき着用

制服

1着

10〃

ネクタイ

1本

10〃

略帽

1個

7〃

 

略服

1着

7〃

 

冬バンド

1本

7〃

 

夏物

制帽

1個

10〃

分団長以上貸与

略帽

1個

7〃

 

夏服

1着

7〃

 

夏バンド

1本

7〃

 

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大田市消防団員被服等貸与規則

平成17年10月1日 規則第192号

(平成17年10月1日施行)