○大田市消防表彰規則
平成17年10月1日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市消防の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防団員
(2) 消防機関
(3) 前2号以外の個人又は団体
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
表彰の種類 | 表彰の基準 | |
市長の行う表彰 | 消防功労章 | 消防団員で災害の現場において危険をおかし抜群の活動をなし他の模範とするにたり、又は消防任務の遂行上著しい功労があると認められる者 |
消防功績章 | 消防団員で消防業務について画期的刷新を加え改善発達に特別の功績があった者又は永年にわたり勤務勉励、技能熟達し消防の使命達成に尽すいし、その功績が顕著であり他の模範とするにたる者 | |
竿頭綬 | 消防力の総合的強化拡充について特に優秀であり、あわせて規律正しく技能熟達し平素よく消防の使命達成に努め広く他の模範と認められる消防機関 | |
感謝状 | 個人又は団体(消防団員、消防機関を除く。)で災害の現場において顕著な功労があると認められるもの、災害の予防、警戒若しくは消防の進歩発展に特別の協力をしたもの又は消防団員として5年以上勤務し、郷土の防災と消防の発展に尽力し、退職した者 | |
消防団長の行う表彰 | 表彰章 | 消防団員で平素の勤務成績が特に優秀であり他の模範と認められる者 |
賞状 | 消防団員で消防任務の遂行上著しい功績があり、又は災害の予防、警戒及び鎮圧のための特殊の考案若しくは発明により消防の進歩発展に寄与した者若しくは消防訓練の成績が特に優秀である者 | |
賞罰 | 消防団員で前項に次いで優秀と認められる者 |
(副賞)
第5条 表彰には、副賞をあわせて授与することができる。
(再表彰)
第6条 表彰は、消防功労章及び消防功績章を除き、重ねて表彰することができる。
(表彰上申の手続)
第7条 消防団長は、市長の行う表彰に該当するものがあると認めたときは、その事績を調査して市長に上申するものとする。
2 消防団長の行う表彰については、消防分団長が消防団長に上申するものとする。
(表彰の審査及び決定)
第9条 市長又は消防団長は、第7条の規定による上申があったときは、表彰に該当するか否かを審査し決定する。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年1回行う。ただし、その都度行う必要があるものについては、この限りでない。
(死亡者の表彰)
第11条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。
(記章、竿頭綬の形状及び制式)
第12条 消防功労章、消防功績章、竿頭綬及び表彰章の形状及び制式は、様式第6号のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。