○大田市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成17年10月1日
規則第194号
(認定及び実施)
第1条 大田市消防団員等公務災害補償条例(平成17年大田市条例第226号。以下「条例」という。)に基づく公務災害補償の認定及び実施については、市長がこれを行う。
(災害報告)
第2条 消防団長は、非常勤消防団員等について公務に基づくと認められる死傷病が発生した場合は、市長に対して速やかに災害発生報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
(災害認定)
第3条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行わなければならない。
(補償の請求方法)
第4条 条例第4条に定める補償を受けようとする者は、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行規則(昭和32年総理府令第5号。以下「基金法施行規則」という。)第1条に定める様式に準ずる補償費支払請求書(以下「請求書」という。)を、消防団長を経て市長に提出しなければならない。
(書類の作成及び徴取)
第5条 消防団長は、補償費の支払をすべき事由が生じたときは、基金法施行規則第2条第1項から第3項までに規定する書類を作成し、又は徴取しなければならない。
2 市長は、前項の規定により年金証書を交付した後に当該年金の額の改定を行ったときは、当該年金の受給権者に対し改定後の年金額を記載した年金証書を新たに交付しなければならない。
(指定医療機関)
第7条 条例第7条第2項の規定による指定医療機関は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第4項の規定による療養取扱機関とする。
(療養補償費又は休業補償費の支払の区分)
第8条 同一の事故又は疾病に係る療養補償費又は休業補償費の支払は、療養又は休業の事実が発生した日以降1月ごとに区分して行わなければならない。
(代表者選解任の届出)
第9条 遺族補償年金の受給権者は、条例第12条第2項本文(条例第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき遺族補償年金の請求及び受領について代表者を選任し、又はこれを解任したときは、速やかに遺族補償年金請求受領代表者選解任届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(定期報告)
第10条 障害補償年金又は遺族補償年金の受給権者は、毎年1月31日までに基金法施行規則第2条の3に定める様式に準ずる定期報告書を市長に提出しなければならない。
(障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請)
第11条 障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく基金法施行規則第2条の4に定める様式に準ずる障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。
(2) 条例第13条の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。
(4) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき。
(5) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
(氏名、住所等の変更の届出)
第12条 障害補償年金及び遺族補償年金の受給権者は、その氏名、住所等に変更があったときは、速やかに氏名、住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(障害補償年金受給権者の死亡の届出)
第13条 障害補償年金の受給権者が死亡したときは、その遺族は、速やかに障害補償年金受給権者死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出には、障害年金受給権者の死亡の事実を証する書類又はその写しを添付しなければならない。
(災害補償原簿)
第14条 市長は、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金の受給権者ごとに基金法施行規則第2条の6に定める様式に準ずる支払原簿及び支払記録簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
(書類の保存)
第15条 災害補償に関する書類は、その完結の日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。