○大田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年大田市条例第227号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき非常勤消防団員(以下「団員」という。)に係る退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 退職報償金の支給を受けようとする者は、退職報償金請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(書類の作成及び徴取)

第3条 任命権者は、退職報償金を支給すべき事由が生じたときは、退職報償金の支給を受けるべき者(以下「受給者」という。)について、次の各号に掲げる書類を作成し、又は徴取しなければならない。

(1) 団員の個人別調書(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第5号)に定める様式による。)

(2) 団員の死亡による退職の場合には、団員と団員の死亡当時の遺族との身分関係を明らかにすることができる書類

(3) 受給者が、条例第5条第1項第1号に掲げるものであって、団員の死亡当時婚姻の届出をしていないものである場合には、事実上婚姻と同等の関係にあったことを認めることができる事実婚申立書(様式第2号)

(4) 受給者が、条例第5条第1項第2号に掲げるものである場合には、次の書類

 先順位者がない旨の申立書(様式第3号)

 団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを認めることができる生計関係申立書(様式第4号)

(支給台帳)

第4条 任命権者は、退職報償金支給台帳(様式第5号)を備え、所要の事項を記載してこれを保管しなければならない。

(規則で定める階級)

第5条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第198号

(令和4年12月1日施行)