○大田市学校給食に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、大田市において実施する学校給食の適正な管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食」とは、法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(経費の負担)
第3条 学校給食に要する経費のうち、設置者負担は、学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第2条に規定する経費とする。
2 前項に規定する経費のほか、学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者並びに教職員の負担とする。
(学校給食の実施回数等)
第4条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週5回以上、授業日の昼食時に実施するものとする。
(学校給食の1食当たりの単価)
第5条 学校給食の1食当たりの単価は、毎年度、大田市教育委員会において定める。
2 学校給食費の徴収方法は、校長又は園長(以下「校長等」という。)が実情に応じて定めるものとする。
3 校長等は、当該児童等の欠席が引き続き2日以上にわたるときは、2日以内を限度として学校給食費を徴収することができる。
4 欠食する5日前までに届出のあった欠食分については、給食費は徴収しないものとする。ただし、児童等が入院又は出席停止の措置が行われたときは、前項と同様の扱いとする。
(学校給食用物資の調達)
第6条 学校給食用物資は、大田市学校給食会において調達するものとする。
(学校給食費徴収簿等の備付け)
第7条 校長等は、学校給食の実施を的確に把握し、その適正を期するため、学校給食費徴収簿を表簿又は電子データにより備え付け、常に整備するものとする。
2 校長等は、必要に応じて学校給食日誌を備え付けるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食の実施について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市学校給食に関する規則(平成17年大田市教育委員会規則第7号)、温泉津町立小・中学校学校給食に関する規則(昭和52年温泉津町教育委員会規則第2号)又は仁摩町公立学校の学校給食に関する規則(昭和52年仁摩町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年教委規則第18号)
この規則は、令和元10月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
世帯区分 | 副食費が免除される対象園児 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が77,101円未満となる世帯(生活保護世帯を含む) | 第1子以降 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が77,101円以上となる世帯 | 第3子以降 |