○大田市、温泉津町及び仁摩町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する告示について
平成17年1月28日
/告示第5号/温泉津町告示第6号/仁摩町告示第9号/
平成17年10月1日から大田市、邇摩郡温泉津町及び同郡仁摩町を廃し、その区域をもって新たに「大田市」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会の設置を、別紙協議書のとおり大田市、邇摩郡温泉津町及び同郡仁摩町と協議して定めた。
大田市長 熊谷國彦
温泉津町長 小川和邦
仁摩町長 池亀貴
(別紙)
大田市、邇摩郡温泉津町及び同郡仁摩町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書
(設置)
第1条 平成17年10月1日から大田市、邇摩郡温泉津町及び同郡仁摩町を廃し、その区域をもって新たに「大田市」(以下「新市」という。)を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会を設置するものとする。
名称 | 設置区域 |
大田地域審議会 | 合併前の大田市の区域 |
温泉津地域審議会 | 合併前の温泉津町の区域 |
仁摩地域審議会 | 合併前の仁摩町の区域 |
(設置期間)
第2条 地域審議会の設置期間は、合併の日から10年間とする。
(所掌事務)
第3条 地域審議会は、設置区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申する。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項
2 地域審議会は、設置区域に係る必要と認める事項について審議し、市長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第4条 地域審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募により選任された者
(委員の任期及び失職)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
3 委員は、設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第6条 地域審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、地域審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務めるものとする。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 地域審議会の庶務は、本庁及び各支所の地域振興担当部門において処理する。
(補則)
第9条 この協議に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この協議は、合併の日から施行する。