○大田市職員定数条例

平成17年10月1日

条例第26号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、監査委員、公平委員会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会の事務部局、水道事業部局及び病院事業部局に常時勤務する地方公務員(副市長、固定資産評価員及び病院事業管理者並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 473人

うち、消防職員 92人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人

(4) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 59人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(8) 水道事業部局の職員 21人

(9) 病院事業部局の職員 315人

合計 884人

第3条 次に掲げる職員は、定数の外に置くことができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて、職員団体の業務にもっぱら従事している職員

(3) 大田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年大田市条例第1号)第2条の規定により、任命権者の承認を受けて自己啓発等休業をしている職員

(4) 勧奨により市長が定める期間中に退職する職員の数を見越して、その補充として当該期間中に新たに職員を採用した場合、当該期間中において定数を超えることとなる数の職員

(職員定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第237号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、次の表の左欄に掲げる規定は適用せず、同表の左欄に掲げる規定による改正前の同表の右欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。

第1条

大田市職員定数条例第1条

第2条

大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例別表第1

第3条

大田市市長及び副市長の給与に関する条例第1条、第2条、第3条、第5条及び別表第1

(大田市職員の旅費に関する条例の一部改正)

3 大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大田市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

4 大田市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成26年大田市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大田市職員定数条例

平成17年10月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 条例第26号
平成17年12月22日 条例第237号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第1号
平成20年3月24日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第41号