○大田市教育委員会事務決裁規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者(第4条に規定するものをいう。以下同じ。)前条に規定する事務について最終的にその意志を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 後閲 代決した事項を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(5) 合議 決裁を受ける事項について、関係課及びセンター(以下「課等」という。)の所掌する事務との整合性を図るため、協議、調整することをいう。

(専決者)

第3条 専決できる職員は、部長及び課長(室長及びセンター長を含む。以下同じ。)とする。ただし、特に必要があると認めるときは、本文に規定する者以外の者に専決させることができる。

(教育長の決裁事項及び専決事項)

第4条 教育長の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 専決者は、前項の規定により専決することができる事項以外のものであってもその内容が専決することができる事項に準ずるものと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専決することができる。

(専決の表示)

第5条 専決に係る事項には、起案書の決裁欄に「部長専決」又は「課長専決」等の区分を明瞭に表示しなければならない。

(専決事項)

第6条 専決者は、別表第1及び別表第2の定めるところにより専決するものとする。

2 専決者は、前項の規定により専決することができる事項以外のものであってもその内容が専決することができる事項に準ずるものと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専決することができる。

(専決に係る報告)

第7条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決の順序)

第8条 代決は、次の表に示す順序により行う。ただし、急を要する事項で代決者が出張その他の理由により不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。

正当決裁者

代決の順序

第一次代決者

第二次代決者

教育長

教育部長

主務課長

教育部長

主務課長


課長

補佐又は主務係長

 

第3条ただし書の規定により専決することができる者

当該専決することができる者に次ぐ職にある者。当該職にある者が明確でないときは給料の上位の者、給料が同じときは年齢の多い者

 

(代決できる事項)

第9条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急処理しなければならない事項に限り行うことができる。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項は、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において遅滞なく後閲の手続をとらなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りではない。

(総務課への合議事項)

第11条 次の各号に掲げる事項については、総務課へ合議しなければならない。

(1) 教育委員会の会議に提出する議案その他報告案等

(2) 例規に関する事項

(3) 重要な行事に関する事項

(4) 重要な事業計画及び実施方針の決定に関する事項

(5) 重要な請願及び陳情に関する事項

(規定の準用)

第12条 この規程に定めのない事項については、大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の規定を準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月17日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月24日から施行し、平成23年3月23日から適用する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条、第6条関係)

1 一般事項

決裁事項

教育長決裁

部長専決

課長専決

合議

教育行政施策の総合計画の決定及びその変更に関すること。

 

 

 

事務事業の計画及び実施に関すること。

重要なもの

簡易なもの

定例軽易なもの

 

教育委員会の議案等を決定すること。

 

 

 

教育委員会の権限に属する事項の専決処分をすること。

 

 

 

規則の制定及び改廃並び公布に関すること。

 

 

 

訓令、要綱の制定及び改廃並びに公布に関すること。

 

 

 

告示又は公告、公表、公示送達その他公示に関すること。

法令又は条例等に基づく軽易なもの

 

 

請願、陳情及び要望に関すること。

重要なもの

簡易なもの

 

 

許可、認可等の行政処分に関すること。

重要なもの

簡易なもの

定例軽易なもの

 

不服申立て並びに訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

重要なもの

 

 

 

申告、申請、照会、回答、報告、通知、制限、届出、その他これらに類するものの処理に関すること。

重要なもの

簡易なもの

定例軽易なもの

 

行政組織及び事務分掌の決定に関すること。

 

 

 

附属機関の設置、廃止及び諮問事項等に関すること。

重要なもの

簡易なもの

 

 

教育長が行う式典並びに被表彰者の決定に関すること。

 

 

 

教育委員会以外のものが行う表彰の被表彰者を推薦すること。

 

 

 

公有財産の取得、譲与、貸付及び処分並びに行政財産の用途の変更又は廃止に関すること。

 

 

 

公有財産、施設の使用又は占用の許可に関すること。

重要なもの

簡易なもの

 

 

所管する公有財産、施設の管理上の指示

特に重要なもの

重要なもの

簡易なもの

 

所管する公印の管理及び使用許可

 

 

 

公簿による証明、閲覧、その他軽易な証明

 

 

 

公用自動車及び二輪車の維持管理

 

 

 

事務引継の承認

部長

課長

一般職員

人事課長(部課長に限る。)

関係諸団体との連絡調整

 

 

 

労働協約及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条に基づく協定の締結に関すること。

 

 

 

2 人事事項

決裁事項

教育長決裁

部長専決

課長専決

合議

職員の7日未満の休暇欠勤

部長

課長

一般職員


職員の7日以上の休暇欠勤

部長

課長

一般職員

総務部長

人事課長

職務に専念する義務の免除

部長

課長

一般職員

総務部長

人事課長

時間外、休日勤務命令

部長

課長、一般職員



職員の事務分担の決定




職員の事故報告

重大なもの

(特に重要なもの 市長決裁)


総務部長

人事課長

総務部総務課長

(公務)

旅行命令及び復命に関すること。

部長

課長

一般職員


別表第2(第4条、第6条関係)

総務課長専決事項

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 全国市有物件災害共済会事務に関すること。

(3) 学校施設の使用許可に関すること。

(4) 施設台帳の整備に関すること。

学校教育課長専決事項

(1) 児童、生徒の転出入に関すること。

(2) 就学援助のための要保護及び準要保護児童、生徒の認定に関すること。

(3) 教科用図書の無償措置による教科用図書の受領報告書及び受領証明に関すること。

(4) 日本スポーツ振興センター災害共済給付に関すること。

学校給食センター長専決事項

(1) 学校給食日の変更に関すること。

社会教育課長専決事項

(1) 生涯学習施設の使用許可に関すること。

(2) 視聴覚機器の使用許可に関すること。

(3) 子どもセンターだよりの情報収集及び配布に関すること。

(4) 図書館での研修依頼に関すること。

(5) 社会体育施設の使用許可に関すること。

(6) 学校体育施設開放手続に関すること。

山村留学センター長専決事項

(1) 山村留学センターの施設及び備品の管理に関すること。

(2) 山村留学センターの使用許可に関すること。

(3) 各種台帳の整備に関すること。

石見銀山課長専決事項

(1) 所管する施設の使用許可(写真撮影等)に関すること。

(2) 所管する施設の入場料減免(基準の定められたもの)に関すること。

(3) 文化振興施設の使用許可に関すること。

大田市教育委員会事務決裁規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年4月17日 教育委員会訓令第1号
平成19年4月19日 教育委員会訓令第1号
平成20年4月23日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成26年5月29日 教育委員会訓令第1号
平成28年4月27日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月23日 教育委員会訓令第4号
令和5年4月20日 教育委員会訓令第1号