○大田市教職員住宅貸付規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び使用料)

第2条 教職員住宅の名称、位置及び使用料は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1月に満たないときにおける使用料の額は、日割計算の方法により算出した額とする。

(入居資格)

第3条 教職員住宅の入居資格は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 大田市立学校に勤務する教職員

(2) その他大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めた者

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)により、入居の申込みをしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により入居の申込みをした者を教職員住宅の入居者(以下「入居者」という。)として決定し、その旨を教職員住宅入居決定通知書(様式第2号)により、通知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、入居の申込みをした者の数が入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合は、遠隔地勤務等の理由により、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

(入居者の保管義務)

第5条 教職員住宅の入居者は、必要な注意を払い、住宅を正常な状態において維持しなければならない。

(入居者の履行すべき事項)

第6条 入居者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸付けの手続を完了した日から原則として10日以内に、指定された教職員住宅に入居すること。

(2) 教職員住宅の全部又は一部を他に転貸し、又は教職員住宅を住居以外の用に供さないこと。

(3) 入居中、常に周辺住民との関係を良好に保つよう努めること。

(4) ペット等の動物の飼育をしないこと。

(増築等の禁止)

第7条 入居者は、増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、教育委員会の承認を得ようとするものは、教育委員会に承認の申請をしなければならない。

3 前項の承認を得て増築、模様替えその他の工事を行った教職員住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(使用料の納付)

第8条 教職員住宅の入居者は、当月分の使用料を、毎月末日までに教育委員会の指定した方法で納付しなければならない。

(修繕費用等の負担)

第9条 教職員住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、戸、ふすま、障子その他の造作の部分的な修繕に要する費用、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

2 入居者は、故意又は重大な過失により、教職員住宅を滅失し、又は損傷したときはその旨を教育委員会へ報告し、その指示に従って当該教職員住宅を原状に回復し、又は滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物、し尿及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 教職員住宅内外の清掃に要する費用

(住宅の明け渡し等)

第11条 入居者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、教職員住宅退去届(様式第3号)を教育委員会に提出し、教職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由があるときは、教育委員会の承認を得て、当該承認の日から1月を限度として、引き続き当該教職員住宅を使用することができる。

(1) 市外へ転任したとき。

(2) 教職員でなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他の事由で、明渡しを命ぜられたとき。

(立入検査)

第12条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に教職員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 教育委員会は、前項の検査において、現に使用している教職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得るものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町立小・中学校教職員住宅管理条例(昭和63年温泉津町条例第23号)又は仁摩町立学校教職員住宅設置及び管理条例(平成6年仁摩町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

月額使用料(円)

備考

大田教職員住宅

大田市大田町大田イ2761番地8

10

25,000

単身用

馬路教職員住宅

大田市仁摩町馬路697番地12

2

30,000

 

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大田市教職員住宅貸付規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第15号

(令和4年3月22日施行)