○大田市小・中学校通学費補助金交付要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、遠距離通学をする児童又は生徒の通学に要する費用(以下「通学費」という。)を補助することにより、保護者負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 遠距離通学をする児童又は生徒は、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 合併前の大田市に存する小・中学校に通学する児童又は生徒
ア 通学距離(居住地区から学校までの片道の距離とする。以下同じ。)が4キロメートル以上の児童又は通学距離が5キロメートル以上の生徒
イ 上山地区から通学する児童又は生徒のうち12月1日から翌年の3月31日までの間に住居を変更し、志学小中学校へ通学する者
(2) 合併前の温泉津町に存する小・中学校に通学する通学距離が4キロメートル以上ある児童又は生徒
(3) 合併前の仁摩町に存する中学校に通学する通学距離が6キロメートル以上ある生徒
2 前項の規定にかかわらず、市が運行する通学バスを利用して通学する児童又は生徒は、補助の対象としない。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号アに規定する児童又は生徒
ア 交通機関を利用する者 交通機関定期料金の全額(ただし、8月分を除く。)
イ 交通機関のない地区から通学する児童で、学校長の内申により大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に自転車通学を許可した者 月額500円(ただし、8月分を除く。)
ウ 自転車等通学(自転車、徒歩等イに規定する方法以外の方法による通学をいう。)をする生徒 月額500円(ただし、8月分を除く。)
(2) 前条第1項第1号イに規定する児童又は生徒 1箇月当たり1世帯1人につき10,000円とし、以下1人増すごとに5,000円を加算した額
(補助金の交付)
第4条 補助金は、前条に掲げる児童又は生徒の保護者に対して交付する。
2 市は、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(申請)
第5条 通学費の補助を受けようとする者は、教育委員会が指定する日までに通学費補助申請書(様式第1号)を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
3 交通機関を利用して通学する児童又は生徒に係る補助金の交付申請には、定期券購入証明書(様式第3号)を添付しなければならない。
(1) 転出するとき(様式第6号)。
(2) 通学方法を変更したとき(様式第7号)。
(3) 住所が変わったとき(様式第8号)。
(4) 長期欠席したとき(様式第9号)。
2 通学費補助の停止又は変更は、当該事由が発生した月の翌月からとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の遠距離通学児童又は生徒の通学費助成要綱(平成6年大田市教育委員会告示第6号)又は温泉津町小・中学校通学費補助金交付要綱(昭和49年温泉津町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略