○大田市監査委員事務局処務規程

平成17年11月30日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、大田市監査委員条例(平成17年大田市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局及び職員)

第2条 事務局に監査係を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

3 書記をもって充てる職は次長、調整監、主幹、係長、副主幹、主任主事、副主任主事及び主事とする。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長、調整監及び主幹は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係長及び副主幹は、その係に属する事務を処理する。

4 主任主事及び副主任主事は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

5 主事は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次の事項について専決することができる。ただし、異例又は疑義に属し、若しくは前例となるおそれのある事項については、この限りでない。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(4) 職員の時間外勤務又は休日勤務に関すること。

(5) 職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(6) 物品の購入及び経費の支出に関すること。

(7) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第5条 代表監査委員、監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

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2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

3 公印を登録し、これを整理するため、事務局に公印台帳(別記様式)を備える。

4 公印を使用するときは、決裁済の起案書及び発送文書又は公印を使用する必要のある証書その他の書類を管守者に提示し、承認を受けなければならない。

(準用)

第6条 事務処理について、この告示に定めるものを除くほか大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)及び大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の例による。

2 この告示に定めるものを除くほか、職員の任用、勤務条件、分限、懲戒及び服務は、市長事務部局の例による。

この告示は、平成17年11月30日から施行する。

(令和5年監委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年監委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大田市監査委員事務局処務規程

平成17年11月30日 監査委員告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年11月30日 監査委員告示第2号
令和5年3月17日 監査委員告示第2号
令和5年4月1日 監査委員告示第3号