○大田市公平委員会議事規則
平成17年12月9日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集及び会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を招集するときは、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(議事日程)
第3条 議事日程は、委員長が定める。
(事務職員の出席及び議事録の作成)
第4条 事務職員は会議に出席し、議事録を作成する。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会閉会の年月日時
(2) 会議に付した議案の件名
(3) 議事
(4) その他委員長において必要があると認めた事項
3 議事録は、委員長及び委員の署名の上、確定する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月9日から施行する。