○大田市公平委員会議事規則

平成17年12月9日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集及び会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を招集するときは、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(議事日程)

第3条 議事日程は、委員長が定める。

(事務職員の出席及び議事録の作成)

第4条 事務職員は会議に出席し、議事録を作成する。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会閉会の年月日時

(2) 会議に付した議案の件名

(3) 議事

(4) その他委員長において必要があると認めた事項

3 議事録は、委員長及び委員の署名の上、確定する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年12月9日から施行する。

大田市公平委員会議事規則

平成17年12月9日 公平委員会規則第1号

(平成17年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月9日 公平委員会規則第1号