○大田市公平委員会口頭審理の傍聴に関する規則

平成17年12月9日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の住所、氏名を記載し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、当該傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴人が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

4 委員会は、会場整理のため必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(入場禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、入場を許さない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、プラカード等会議場に持ち込むことが不適当と認められる物を携帯する者

(4) 酒気を帯びている者

(5) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(6) 前各号のほか、公平委員会において入場を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、審理場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 帽子又は防寒用具、鉢巻、たすき、腕章の類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 審理中に発言し、又は拍手をしないこと。

(6) 静かに傍聴し、私語、かん声、放歌その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(7) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(8) 委員長の命令及び係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、委員会が秘密会を開く決議をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため、必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第6条 委員長は、この規則に違反したと認める者に対しては、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成17年12月9日から施行する。

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大田市公平委員会口頭審理の傍聴に関する規則

平成17年12月9日 公平委員会規則第5号

(平成17年12月9日施行)