○大田市公平委員会処務規程

平成17年12月9日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 事務職員は、委員長の命を受けて所管事務を処理する。

(決裁)

第3条 決裁は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽微な事件であって委員長が特に指定したものについては、上席の事務職員が、これを専決することができる。

(告示の方法)

第4条 委員会の告示は、大田市公告式条例(平成17年大田市条例第3号)の例による。

(公印)

第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

(準用)

第6条 事務処理について、この規程に定めるものを除くほか、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)及び大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の例による。

この規則は、平成17年12月9日から施行する。

大田市公平委員会処務規程

平成17年12月9日 公平委員会規則第2号

(平成17年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月9日 公平委員会規則第2号